公開日 2023年04月03日
私有地の出入り口において見通しが悪いために自費でカーブミラーを設置する場合、その費用の一部を補助しています(ただし、限度額があります)。
この補助を利用して設置したカーブミラーは申請者の所有物ですので、設置場所周辺の土地所有者への了解の取付けや、以後の維持管理は申請者で行っていただきます。
詳細は補助要綱をご覧ください。
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