公開日 2018年10月12日
19条5項指定とは
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査に成果と同様に取り扱うことができるよう、その成果を国が指定する制度のことです。指定の根拠が国土調査法第19条第5項であることから「19条5項指定」と呼んでいます。
指定の対象となる測量は
19条5項指定の対象となる測量・調査については、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。
指定を受けると
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。
申請の手続きは
19条5項指定を受けるためには、申請書の作成が必要となります。詳細は国土交通省地籍調査WEBサイトをご覧ください。
地籍整備推進調査費補助金について
地籍整備推進調査費補助金とは、19条5項認証申請を行うために必要な経費を補助する制度です。
[補助制度の概要]
1.地域要件 人口集中区域又は都市計画区域(地籍調査により不動産登記法第14条第1項地図が備えられている地域を除く)
2.補助率 3分の1以内
3.面積要件 500平方メートル以上
詳細については次のパンフレットをご覧ください。
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