「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 中小企業者は、町の「導入促進基本計画」に合致した「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けることで、税制措置などの支援措置を受けることができます。

一定期間内
計画認定の日から、3年間、4年間、または5年間となります。

  1. 労働生産性
    次の算式によって算定します。
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
  2. 一定程度向上
    直近の事業年度末比で、労働生産性が年平均3%以上向上することを指します。
    3%以上向上することについて、認定経営革新等支援機関による事前確認書の発行を受ける事が必要となります。
  3. 先端設備等
    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備となります。
    【対象設備】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
    固定資産税特例措置の適用を受ける場合は、さらに、価格、販売開始時期に関する要件があります。また、ソフトウェアは対象となりません。

対象者

「先端設備等導入計画」認定の対象事業者は、次のとおりです。
固定資産税特例措置の適用を受ける場合は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 (注記1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業 (注記2)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

注記1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注記2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除きます。

認定申請・変更申請

計画の作成にあたっては、以下の「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。

設備の取得は必ず計画の認定後に行ってください(既に取得した設備に関する計画は、認定の対象となりません)。

また、税制の特例を受けるにあたっては対象設備を取得した翌年の1月中に、税務課で所定の手続を行う必要があります。