公開日 2023年06月19日
藍住町の導入促進基本計画
本町では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく町の「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国から同意を得ました。
その後、令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が中小企業等経営強化法に制度を移管するのに伴い、「導入促進基本計画」の変更申請を行い、令和3年7月5日付けで国から計画の変更に係る同意を受け、この計画については、令和5年6月18日で計画期間を終了しております。
また、令和5年度の税制改正に伴い、令和5年6月8日付で国から同意を得た、令和5年6月19日から令和7年3月31日を計画期間とする、新たな「導入促進基本計画」を策定しました。
令和5年度の税制改正に伴い、認定や変更の申請に使用する様式が変更になりました。
変更後の様式についてはページ下部からダウンロードして使用してください。
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、町の「導入促進基本計画」に合致した「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けることで、税制措置などの支援措置を受けることができます。
一定期間内
計画認定の日から、3年間、4年間、または5年間となります。
- 労働生産性
次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) - 一定程度向上
直近の事業年度末比で、労働生産性が年平均3%以上向上することを指します。
3%以上向上することについて、認定経営革新等支援機関による事前確認書の発行を受ける事が必要となります。 - 先端設備等
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備となります。
【対象設備】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
固定資産税特例措置の適用を受ける場合は、さらに、価格、販売開始時期に関する要件があります。また、ソフトウェアは対象となりません。
対象者
「先端設備等導入計画」認定の対象事業者は、次のとおりです。
固定資産税特例措置の適用を受ける場合は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 (注記1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 (注記2) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
注記1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注記2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除きます。
制度の詳細や様式については、こちらからご確認ください。
認定申請書類は下記のとおりです。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定支援機関確認書
【固定資産税の特例を受ける場合】
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書
4.従業員へ賃上げ方法を表明したことを証する書面
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
5.リース契約見積書(写し)
6.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:26.5KB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)[PDF:431KB]
先端設備等に係る投資計画に関する確認書[DOCX:34.8KB]
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21KB]
変更申請書類は下記のとおりです。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
2.認定支援機関確認書
【固定資産税の特例を受ける場合】
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
5.リース契約見積書(写し)
6.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:24.3KB]
設備の取得は必ず計画の認定後に行ってください(既に取得した設備に関する計画は、認定の対象となりません)。
また、税制の特例を受けるにあたっては対象設備を取得した翌年の1月中に、税務課で所定の手続を行う必要があります。
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