公開日 2025年07月02日
■概要
令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税を補足する調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等に、追加で給付を行うものです。
現在、町では支給に向けた準備を進めています。申請方法や支給の時期などは、詳細が決まり次第、このページや町広報紙等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。 |
■対象者
令和7年1月1日時点で藍住町に住民登録があり、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱに該当する方
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となる方の例>
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付Ⅱ
次の要件をすべて満たす方
●令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
→本人として、定額減税対象外である方
●税制度上、「扶養親族」対象外の方
→扶養親族等として、定額減税の対象外である方
●次の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
<給付対象となる方の例>
○青色事業専従者、事業専従者(白色)
○合計所得金額48万円超の人
■支給額
不足額給付Ⅰ
「不足額給付時における調整給付所要額」と「当初調整給付時における調整給付所要額」の差額(1万円単位)
不足額給付Ⅱ
原則4万円
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
■ご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。