公開日 2010年03月10日
原動機付自転車・小型特殊自動車を取得・譲渡・廃車したとき、所有者が住所を変更したときは、役場税務課の窓口で手続きが必要です。
手続きに必要なものは、次のとおりです。
車両を登録するとき
(1) 新しく車両を購入したとき
- 所有者の印鑑(注1)
- 販売証明書(注2)
- 車名、車体番号、排気量が確認できるもの(型式認定適合証など)
(2) 譲渡・転入などで車両を登録し直すとき
(あらかじめ前登録の抹消が必要です)
- 所有者の印鑑(注1)
- 譲渡証明書(注2)
- 廃車証明書
廃車・転出などで車両の登録を抹消するとき
(1) 標識(ナンバープレート)があるとき
- 所有者の印鑑(注1)
- 標識(ナンバープレート)
- 車名、車体番号、排気量が確認できるもの(標識交付証明書など)
(2) 盗難・紛失などで標識(ナンバープレート)がないとき(注3)
- 所有者の印鑑(注1)
(注1)
認め印でかまいません。
代理人が手続きするときは、代理人の印鑑が必要です。
所有者が法人のときは、会社印と代理人の印鑑が必要です。
(注2)
用紙は税務課にもあります。
(注3)
藍住町の標識に限り、手続きができます。
他市区町村の標識がないときは、その市区町村にお問い合わせください。