原動機付自転車の登録・廃車

公開日 2010年03月10日

原動機付自転車・小型特殊自動車を取得・譲渡・廃車したとき、所有者が住所を変更したときは、役場税務課の窓口で手続きが必要です。

手続きに必要なものは、次のとおりです。

車両を登録するとき

(1) 新しく車両を購入したとき

  • 所有者の印鑑(注1)
  • 販売証明書(注2)
  • 車名、車体番号、排気量が確認できるもの(型式認定適合証など)

(2) 譲渡・転入などで車両を登録し直すとき

(あらかじめ前登録の抹消が必要です)

  • 所有者の印鑑(注1)
  • 譲渡証明書(注2)
  • 廃車証明書

廃車・転出などで車両の登録を抹消するとき

(1) 標識(ナンバープレート)があるとき

  • 所有者の印鑑(注1)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 車名、車体番号、排気量が確認できるもの(標識交付証明書など)

(2) 盗難・紛失などで標識(ナンバープレート)がないとき(注3)

  • 所有者の印鑑(注1)

 

(注1)
認め印でかまいません。
代理人が手続きするときは、代理人の印鑑が必要です。
所有者が法人のときは、会社印と代理人の印鑑が必要です。

 

(注2)
用紙は税務課にもあります。

 

(注3)
藍住町の標識に限り、手続きができます。
他市区町村の標識がないときは、その市区町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118