公開日 2008年08月27日
給与支払いを行う事業者は地方税法及び各市町村の条例の規定により、原則としてすべて特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収(天引き)していただくことになっています。
特別徴収を実施していない事業主の方におかれましては、法律の趣旨をご理解いただき特別徴収に移行してくださるようお願いいたします。
Q1
今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか。従業員数も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが。
A1
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)
Q2
今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか。
A2
住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員毎の住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
また、特別徴収をすると、従業員がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回当たりの負担が少なくてすみます。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期限の特例の承認)
Q3
新たに特別徴収により納税するためには、どのような手続きをすればいいですか。
A3
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収希望」と記載の上、各市町村にご提出ください。5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。