公開日 2018年11月15日
65歳以上で要介護認定を受けている方又はその扶養者が、所得税、町県民税の申告の際に、障害者控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※介護保険被保険者証では障害者控除は受けられません。障害者控除を受けるには「認定書」の交付を受け、所得税、町県民税の申告の際に添付が必要です。
1 認定及び交付対象者
障害者控除を受けようとする年の12月31日現在(対象年中に死亡された場合はその日現在)、次の1、2の要件を満たしている方
- 65歳以上の方で、藍住町の要介護認定を受けている方(注1)
- 要介護認定審査時の「主治医意見書」又は「認定調査票」の「日常生活自立度」欄に一定以上の記載があること(注2)
(注1)要支援1、要支援2の方は該当しません。
(注2)要介護1以上であっても交付対象にならない場合があります。
次の認定基準表により認定し、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
認定基準
障害区分 | 認定区分 | 判定基準 |
---|---|---|
障害者 | 1 知的障害者 (軽度・中度)に準ずる。 |
要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIからランクMに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する方を除く。 |
2 身体障害者 (3級~6級)に準ずる。 |
要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクAからランクCに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する方を除く。 | |
特別障害者 | 1 知的障害者 (重度)に準ずる。 |
要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIIからランクMに該当すること。 |
2 身体障害者 (1級、2級)に準ずる。 |
要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクBからランクCに該当すること。 |
備考 表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号厚生労働省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく。
2 申請手続き
「本人又は親族」が交付申請書を健康推進課まで提出してください。
3 申請に必要なもの
- 申請者の印鑑
- 申請者の本人確認ができるもの
- 対象者の印鑑(申請者と対象者が異なる場合)
- 対象者の「介護保険被保険者証」
- 親族が申請する場合は、申請書への本人の同意の記載
4 障害者控除の適用開始
「障害者控除対象認定書」の交付を受けた場合、平成30年分所得税(町県民税は平成31年度分)から適用となります。
5 申請の必要がない場合
- すでに同程度の障害区分に該当する「身体障害者手帳」等(所得税法で規定する手帳等)をお持ちの方(手帳の提示により障害者控除を受けられます。)
- 本人、扶養者が所得税、町県民税のいずれも非課税の場合
お問い合せ先
藍住町健康推進課介護保険係 電話 088-637-3115
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