障害者控除対象認定書の交付

公開日 2018年11月15日

65歳以上で要介護認定を受けている方又はその扶養者が、所得税、町県民税の申告の際に、障害者控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

※介護保険被保険者証では障害者控除は受けられません。障害者控除を受けるには「認定書」の交付を受け、所得税、町県民税の申告の際に添付が必要です。

1 認定及び交付対象者

障害者控除を受けようとする年の12月31日現在(対象年中に死亡された場合はその日現在)、次の1、2の要件を満たしている方

  1. 65歳以上の方で、藍住町の要介護認定を受けている方(注1)
  2. 要介護認定審査時の「主治医意見書」又は「認定調査票」の「日常生活自立度」欄に一定以上の記載があること(注2)
    (注1)要支援1、要支援2の方は該当しません。
    (注2)要介護1以上であっても交付対象にならない場合があります。

次の認定基準表により認定し、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

認定基準

障害区分 認定区分 判定基準
障害者 1 知的障害者
(軽度・中度)に準ずる。
要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIからランクMに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する方を除く。
2 身体障害者
(3級~6級)に準ずる。
要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクAからランクCに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する方を除く。
特別障害者 1 知的障害者
(重度)に準ずる。
要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIIからランクMに該当すること。
2 身体障害者
(1級、2級)に準ずる。
要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクBからランクCに該当すること。

備考 表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号厚生労働省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく。

2 申請手続き

「本人又は親族」が交付申請書を健康推進課まで提出してください。

3 申請に必要なもの

  1. 申請者の印鑑
  2. 申請者の本人確認ができるもの
  3. 対象者の印鑑(申請者と対象者が異なる場合)
  4. 対象者の「介護保険被保険者証」
  5. 親族が申請する場合は、申請書への本人の同意の記載

4 障害者控除の適用開始

「障害者控除対象認定書」の交付を受けた場合、平成30年分所得税(町県民税は平成31年度分)から適用となります。

5 申請の必要がない場合

  1. すでに同程度の障害区分に該当する「身体障害者手帳」等(所得税法で規定する手帳等)をお持ちの方(手帳の提示により障害者控除を受けられます。)
  2. 本人、扶養者が所得税、町県民税のいずれも非課税の場合

お問い合せ先

藍住町健康推進課介護保険係 電話 088-637-3115

障害者控除対象者認定書交付申請書[PDF:73KB]

お問い合わせ

所属 健康推進課
TEL:088-637-3115

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