退職者医療費制度について

公開日 2010年04月19日

適用のお願い

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。

このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの給付金により賄われています。 

退職者医療制度が適正に適用されていないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の増加につながります。

このため、国民健康保険加入者で退職者医療制度に該当する方は必ず届出をお願いします。

対象者

本人

  1. 国民健康保険に加入している。

  2. 65歳未満の方。

  3. 厚生年金や各種共済組合などの老齢年金や退職年金などの受給者で、加入期間が20年以上あるか又は40歳以降10年以上ある。

被扶養者

  1. 国民健康保険に加入している。

  2. 65歳未満の方

  3. 本人と同一世帯で配偶者・直系尊属・3親等以内の親族。

  4. 退職者被保険者本人によって生計を維持し、年間収入が130万円未満(60歳以上の身体障害者の方は180万円)である。

手続きに必要なもの

  • 年金証書(加入期間の明記された証書)

  • 保険証

  • 印鑑

役場健康推進課窓口へ

お問い合わせ

所属 健康推進課
TEL:088-637-3115