上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得に係る課税方式の選択について

公開日 2019年02月06日

制度の概要と手続き方法

成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。

(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択)

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に下記の町県民税申告書を提出する必要があります。提出期限は、町県民税の納税通知書が送達される日までです。

あくまでも自己責任の下、選択をしてください。

町県民税申告書(上場株配当等の課税方式選択)[PDF:206KB]

対象となる特定配当所得及び特定株式等譲渡所得とは

・特定配当所得:源泉徴収口座(特定口座)等で受ける上場株式等の配当

・特定株式等譲渡所得:源泉徴収口座(特定口座)等における上場株式等の譲渡益

※住民税(道府県民税配当割額及び道府県民税株式等譲渡所得割額)が5%の税率で特別徴収されているもの 

制度の留意点

上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得については、所得税 15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税 5%の合計 20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されています。そのため、申告の必要はありませんが、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や住民税の申告を選択することもできます。

ただし、申告不要とされている上場株式等の配当所得・株式等の譲渡所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの要件を判定するための合計所得金額に加算されます。これにより、扶養等控除の適用や国民健康保険料(税)・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。 

特定配当所得の申告方法の選択

 

所得税

住民税

特定配当所得

・申告不要(源泉徴収)

・総合課税

・申告分離課税

・申告不要(源泉徴収※1)

・総合課税(※2,※3)

・申告分離課税(※3,※4)

所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択していただけます。

(※1)申告不要を選択した場合は、個人住民税配当割が源泉徴収され課税が終了します。

(※2)総合課税を選択した場合は、税計算にあたって配当控除の制度があります。

(※3)総合課税または申告分離課税を選択した場合は、源泉徴収された個人住民税配当割を控除できます。

(※4)上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができます。 

特定株式等譲渡所得の申告方法の選択

 

所得税

住民税

特定株式等譲渡所得

・申告不要(源泉徴収)

・申告分離課税

・申告不要(源泉徴収※1)

・申告分離課税(※2)

所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択していただけます。

(※1)申告不要を選択した場合は、個人住民税配当割が源泉徴収され課税が終了します。

(※2)申告分離課税を選択した場合は、源泉徴収された個人住民税株式等譲渡割を控除できます。

 

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118

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