公開日 2018年09月05日
平成30年度以降の介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について
平成30年度介護報酬改定を踏まえ、平成30年度以降の総合事業の単価について、加算を
創設するなどの改正が行われ、平成30年10月1日から施行されることとなりました。
詳細については、国からの通知等をご確認ください。
〇国からの通知等
介護保険最新情報vol.653(平成30年度地域支援事業実施要綱等の改正点について)[PDF:734KB]
介護保険最新情報vol.666(介護予防・日常生活支援総合事業の体制等にかかる取扱通知の一部改正について)[PDF:374KB]
〇届出について
今回、届出が必要なサービス種別・加算については、次の表のとおりです。
また、届出の際は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表に必要書類を添えてくだい。
算定の開始は、15日以前の届出であれば翌月から、16日以降の届出は翌々月からとなります。
なお、新たな届出がない場合は「なし」とみなします。
サービス種別・加算について
サービス種別 | 加 算 |
通所型サービス | 生活機能向上連携加算 |
・(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
〇生活機能向上連携加算の届出に必要な書類について
通知型サービスにおいて、新たに算定するときは次の書類を添えて届出してください。
生活機能向上連携加算の添付書類
・指定訪問リハビリテーション事業所、指定通知リハビリテーション事業所又は
リハビリテーションを実施している医療提供施設と連携する旨の契約書等の写し
※加算の算定要件を十分に確認したうえで届出してください。
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