新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

公開日 2020年03月03日

町民の皆さまへのお願い

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やその家族、治療にあたった医療関係者、外国人の方等に対する不当な差別、偏見、いじめ、SNS等における誹謗中傷等があってはなりません。

 また、SNS等による誤った情報や根拠のない噂の拡散は、人権侵害に当たるだけでなく、新型コロナウイルス感染症に対する人々の不安を煽り、感染拡大防止の妨げにもなります。

 不確かな情報に惑わされることのないよう、正しい情報に基づき、人権意識をもって、冷静に行動していただきますようお願いします。

 

 法務省では、様々な人権問題についての相談を受け付けています。

 〇みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

 0570-003-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

 〇子どもの人権110番

 0120-007-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで

 〇外国語人権相談ダイヤル

 0570-090911  (平日午前9時から午後5時まで

 

お問い合わせ

所属 総務企画課
TEL:088-637-3111