公開日 2020年03月11日
セーフティネット保証4号の発動
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日から令和5年9月30日まで(指定期間が延長されました。)
〇セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
詳細は、セーフティネット保証4号の概要[PDFファイル/361KB]をご覧ください。
認定要件
次のいずれにも該当することが認定要件になります。
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
1.4号認定申請書2部 4号認定申請書[PDF:104KB]
2.売上高比較表売上比較表[PDF:61.5KB]
3.住所及び業種が疎明できる書類
4.売上高がわかる書類
5.(金融機関等に委任する場合)委任状 委任状[PDF:55.5KB]
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和されています。
(対象となる方)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(認定基準)
新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
認定期間の変更について
セーフティネット保証の認定期間は認定書の発行から30日間ですが、令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に発行された認定書の認定期間は8月31日までとなりました。
令和2年1月29日から令和2年4月30日までの間に発行された認定書については、認定期間を令和2年8月31日までと読み替えて使用することができます。(発行済みの認定書に訂正は必要ありません。)
留意事項
比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。
<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。
本認定とは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があり、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
事前に各金融機関や徳島県信用保証協会へご相談することをおすすめします。
その他 新型コロナウイルス感染症関係
その他、事業者向け新型コロナウイルス感染症関係の支援策は、次の経済産業省ホームページをご覧ください。
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