公開日 2021年04月01日
町民の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第1号被保険者(65歳以上の方)は、申請によって介護保険料が減免される場合があります。
対象者
第1号被保険者(65歳以上)
減免要件
次のいずれかの要件を満たしている方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する場合
ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される |
イ)上記アに該当する収入以外の収入による所得合計が前年400万円以下であること。 |
減免の対象となる保険料
令和2年度及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免の割合
(1)の要件を満たす方 全額(減免100%)
(2)の要件を満たす方 減免額は次の算定によります
(対象保険料【※表1】)×(減免割合【※表2】)=保険料減免額 (端数については、10円未満を切捨てします。)
【表1】
対象保険料=A×B÷C B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
(注)ただし、主たる生計維持者が以下のいずれかの条件を満たす場合は、減免できません。
BまたはCが0円以下の場合。
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合は前年の合計所得金額に関係なく |
10分の10 |
申請期限
令和4年3月31日を予定していますが、早めの申請をお願いします。
申請書
※減免対象である納期限の7日前までに申請書が提出できなかった場合のみ提出してください。
証明書類
申請書のほか、収入状況が確認できる書類など上記の対象要件を満たすことを証明できる書類が必要です。
(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
減免要件 |
証明書類 |
主たる生計維持者が死亡した場合 | 死亡診断書 |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 | 医師の診断書、措置入院の勧告書 等 |
(2)主たる生計維持者の令和2年中の収入見込額が前年に比べ10分の3以上減少した場合
減免要件 | 証明書類 |
令和2年中の収入(所得) | 令和2年度確定申告書 令和2年度源泉徴収票 等 |
令和3年中の収入見込額(所得) | |
・事業収入が減少した場合 | 帳簿、預金通帳 等 |
・不動産収入が減少した場合 | 帳簿、預金通帳 等 |
・山林収入が減少した場合 | 帳簿、預金通帳 等 |
・給与収入が減少した場合 | 給与明細書、預金通帳 等 |
保険金・損害賠償等を受給している場合 | 帳簿、保険契約書 等 |
事業等を廃止した場合 | 事業廃止届出書、法人解散登記 等 |
失業した場合 | 解雇通知、退職証明書 等 |
通いの場等における留意点
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した通いの場等の取り組みにおける留意点に関するリーフレットです。
通いの場を開催(再開)される場合、また、通いの場に参加される方はご一読ください。
運営者・リーダー向けの留意点[PDF:1.08MB]
参加者向けの留意点[PDF:1.1MB]
新型コロナウイルス感染症最新情報
厚生労働省ホームページに「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」、「厚生労働省電話相談窓口のご案内」、「報道発表資料」等が掲載されています。
厚生労働省のホームページはこちら
事業者の皆さまへ
施設等における感染症拡大防止のための留意事項
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点(その2)[PDF:2.58MB]
認知症対応型共同生活介護事業所を含む有料老人ホーム等
有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底[PDF:63.2KB]
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等
新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等_介護保険最新情報vol.853[PDF:3.35MB]
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた動画配信
介護老人福祉施設の介護従事者や訪問介護職員等が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた基本的な所作を習得できるよう、サービスの実際に沿った感染対策のポイントが紹介されています。
〇動画掲載場所(厚生労働省 YouTube MHLWchannel )
タイトル:「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策 」
タイトル:「 訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策 」
支援施策
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資
独立行政法人福祉医療機構(WAM)では、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資を行っています。
また、新型コロナウイルス感染症により当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金について、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っています。
詳細は次をご覧ください。
【福祉貸付】新型コロナウイルス特例措置[PDF:195KB]
チラシ【福祉貸付】新型コロナウイルスに係る優遇融資のお知らせ[PDF:540KB]
その他
徳島県LINE@公式アカウント「徳島県-新型コロナ対策パーソナルサポート」
LINEで「新型コロナウイルス感染症」に関する情報を確認することができますので、ぜひ、ご登録ください。
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