新型コロナウイルス感染症による令和2年度国民健康保険税減免制度について

公開日 2020年06月15日

 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、一定の要件を満たす世帯の方は、申請することで国民健康保険税(保険税)の減免を受けることができます。

 

対象となる方

1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 全額免除

2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の要件をいずれも満たす世帯の方 ⇒ 一部減額

 

※ 勤務先の倒産や解雇、雇い止めなど自ら望まない形で離職された方(非自発的失業者)で、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、この減免制度の対象となりません。

 

要件

    世帯の主たる生計維持者について

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて 10分の3以上減少する見込みである
  2. 前年の所得の合計額が1,000万円以下である
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である

 

減免額

 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額

  A   世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  B   世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額
  C  世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
  D

 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減額割合

  300万円以下の場合   10分の10

  400万円以下の場合   10分の8

  550万円以下の場合   10分の6

  750万円以下の場合   10分の4

  1,000万円以下の場合 10分の2

 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全額を免除。

 

申請手続等

〇 申請書類と収入状況を確認できる書類(会計帳簿、給与明細書、事業収入等の振込額の記載がある預金通帳の写し等)が必要です。

       新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税減免申請書[PDF:195KB] 
〇 令和2年度の保険税の納税通知書は、7月中旬に送付予定です(上記Aの保険税額が確認できます)。

〇 申請書類は原則として納期限7日前までにご提出ください(事情により期日までの提出が難しい場合は、事前にご連絡ください)。

〇 詳細は税務課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118

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