生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

公開日 2020年10月15日

 新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、従来の機械装置、器具備品などの償却資産に加えて、一定の事業用家屋及び構築物も適用対象となります。また、適用期限が2年間延長されます。

対象資産

 特例の適用対象として、従来の機械及び装置、器具及び備品などに、次の事業用家屋と構築物が追加されます。

追加される対象の固定資産 要  件
 事業用家屋  
  •  商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 取得価額が120万円以上であること
  • 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定であること
  • 新築であること
  • 生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が一体となって設置されていること
  • 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
 構築物
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 取得価額が120万円以上であること
  • 販売開始日が14年以内であること
  • 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

 

適用期間

 令和5年3月31日まで

 

特例内容

「先端設備等導入計画」を策定し、町(担当:建設産業課産業支援室)から認定を受けた中小事業者等が、その計画に位置付けられた設備を新規に導入した場合、その資産の固定資産税(課税標準額)が3年間ゼロになります。

 計画認定については、建設産業課産業支援室(電話:088-637-3120)へお問い合わせください。

 

手続

1提出書類

 (1)先端設備等導入計画に係る認定書(写し)

 (2)工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写し)  

 (3)事業用家屋の場合

  現地調査により確認しますので、完成時に藍住町役場税務課に連絡してください。

 (4)償却資産の場合

  各年度の償却資産の申告時に、次の書類の該当箇所に必要事項を記載して申告してください。

  ・償却資産申告書の備考欄に、「特例適用資産あり」等。

  ・種類別明細書の特例対象資産の摘要欄に、「先端設備特例適用」等。  

※リース資産でリース会社が申告を行う場合はリース契約書(写し)が必要となります

2償却資産申告書の提出期限

 対象資産取得日の翌年1月末日までに、償却資産申告書と必要書類をあわせて提出してください。

 なお、期限を過ぎて提出されると翌年度に特例の適用が間に合わない場合があります。

3提出方法

 直接又は郵送により藍住町役場税務課に提出してください。

 (償却資産の申告を電子申告(eL-TAX)で行う場合は、添付ファイルによる提出も可能です)

 

外部リンク

 詳細については、下記の外部リンク等をご覧ください。

(中小企業庁)生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118