新型コロナウイルス感染症による令和4年度国民健康保険税減免制度について

公開日 2022年06月15日

 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、一定の要件を満たす世帯の方は、申請することで国民健康保険税(保険税)の減免を受けることができます。

 

対象となる方

 1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯(り患世帯)の方 ⇒ 全額免除

 2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の要件をいずれも満たす世帯(収入減少世帯)の方 ⇒ 一部減額 

※ 勤務先の倒産や解雇、雇い止めなど自ら望まない形で離職された方(非自発的失業者)で、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、この減免制度の対象となりません。

 

 

減免の対象となる国民健康保険税

   令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度の国民健康保険税

※ 対象期間内に納期限が設定されている国民健康保険税のうち、令和3年度分以前のものが含まれる場合は、令和3年度末に資格取得した等、やむを得ない理由があると認められる場合に限ります。

 

要件

   

 世帯の主たる生計維持者について

 

  1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みである

※ 令和3年中の収入金額・令和4年中の収入見込金額ともに、国・地方自治体からの新型コロナウイルス感染症に関連した各種給付金(持続化給付金等)を除いた額を用いて比較します。

※ 保険金、損害賠償等により補填される金額については、 令和3年中の収入金額・令和4年中の収入見込金額ともに含めます。

  2.前年の所得の合計額が1,000万円以下である

  3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である

 

 

減免額

 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額

A  世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B  世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額
C  世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D

 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合

  300万円以下の場合   10分の10

  400万円以下の場合   10分の8

  550万円以下の場合   10分の6

  750万円以下の場合   10分の4

  1,000万円以下の場合 10分の2

 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全額を免除。

 

必要書類

1.り患世帯

 〇 減免申請書

 様式第1号 国民健康保険税減免申請書.pdf[PDF:118KB]   様式第1号 国民健康保険税減免申請書.docx[DOCX:18KB]

 〇 医師の診断書

2.収入減少世帯

 〇 減免申請書

 様式第1号 国民健康保険税減免申請書.pdf[PDF:118KB]   様式第1号 国民健康保険税減免申請書.docx[DOCX:18KB]

 〇 収入申告書

 申請書裏面(収入申告書)[PDF:63.8KB]   申請書裏面(収入申告書)[XLSX:23.9KB]

 〇 収入の減少に関する申出書

 収入の減少に関する申出書[PDF:57.4KB]   収入の減少に関する申出書[DOCX:13KB]

 〇 令和3年中の収入状況を確認できる書類の写し(確定申告書控え、会計帳簿、源泉徴収票、事業収入等の振込額の記載がある預金通帳等)

 〇 令和4年1月1日から申請の前月末までの収入状況がわかる書類の写し(会計帳簿、給与明細、事業収入等の振込額の記載がある預金通帳等)

 

 

 

減免申請に関する注意点

 

 〇 令和4年度の保険税の納税通知書は、7月中旬に送付予定です(上記Aの保険税額が確認できます)。

 〇 申請書類は原則として納期限7日前までにご提出ください(事情により期日までの提出が難しい場合は、事前にご連絡ください)。

 〇 詳細はお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118

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