公開日 2023年02月08日
古くから日本人の生活に深く関わり、日本中を青く染めた藍。藍住町を含む徳島県北部の吉野川流域は、藍を生み出した藍の里で、その歴史は、平安時代末期の藍染めの原料の藍葉の栽培に始まります。
室町時代後半、現在の藍住町では三好氏が支配する勝瑞城下で、藍染めの伝統技術であるすくもづくりと染めが行われるようになったとされており、江戸時代では、藍商人の町として栄えました。
しかし現在、藍葉の栽培やすくもづくりの伝統が途絶えており、『阿波藍の里・藍住町』では、これら伝統技術を復活させるために、「地域おこし協力隊」4名の隊員が活動中です。
次のとおり、藍住町地域おこし協力隊として活動を希望する方を募集します。地域おこし活動を終えた後、藍住町内で藍に関する起業、就業の思いを持った皆さんの応募をお待ちしております。
募集内容
1 募集人員
地域おこし協力隊員 若干名
2 業務内容
⑴ 伝統文化である藍染の染料(すくも)の生産加工から藍染めまでの工程の習得及び実践
ア 藍の植付けから栽培管理・収穫・すくも加工までの一連の作業工程を県内農家で研修及び町内で実践
イ 藍染技術習得のための町内事業者等での研修及び実践
⑵ (1)の工程のマニュアル作成
⑶ 町内の藍関連施設等の管理運営
⑷ 藍住町の魅力の発掘・発信
⑸ 新たな特産品の開発・販売支援
⑹ 各種地域イベントの支援
⑺ 「藍住町地域おこし協力隊業務日誌」を毎日作成・提出(休日で活動していない日を除く)
⑻ 「藍住町地域おこし協力隊活動発表」を年一回以上企画・開催
⑼ その他町が地域おこし活動として認める事業の支援
3 募集対象
⑴ 20歳以上(令和5年6月1日現在)の方
⑵ 3大都市圏(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)又は政令指定都市(条件不利地域は除く)に住民票があり、藍住町に住民票を異動し、移住できる方
⑶ 藍染めや農業に関心のある方
⑷ 令和5年6月1日から藍住町で勤務が可能な方(相談可)
⑸ 自動車運転免許を所持し、自己の移動手段を用意できる方
⑹ パソコンを使って文書の作成や表計算、電子メール等ができる方
⑺ 心身ともに健康で、この地域おこし活動に意欲と情熱を持って参加できる方
4 雇用契約
受入団体(藍住町歴史館「藍の館」及びあいずみ藍工房の管理運営を行う事業者)と締結
※藍住町との雇用関係はありません。
5 勤務地
藍住町内及び県内研修先
6 勤務時間
原則 1日の勤務時間は7時間45分、1週間の勤務時間は38時間45分とする。休憩時間は所定労働時間内に1時間とるものとする。
始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、作業の状況により個人ごとに定める。
その他受入団体の就業規程による。
7 休日・休暇
休日 年末年始(12月29日から1月3日まで)及びあらかじめ受入団体が指定する日
休暇 年次有給休暇、特別休暇、その他受入団体の就業規程による。
8 委嘱期間等
藍住町地域おこし協力隊として藍住町長が委嘱します。
期間は委嘱の日から起算して1年を超えない期間とし、1年を超えない期間で更新することができ、最長で3年間とします。
応募手続
1 申込受付期間
令和5年2月8日(水曜日)から3月31日(金曜日)まで
2 提出書類
次のとおり、任意様式で提出してください。
ア 履歴書(写真添付、必ず携帯電話以外の電子メールアドレスを記入のこと)
イ 地域おこし協力隊として活動していく意気込みをアピールする文章
なお、提出書類については返却しません。
3 提出方法
郵送に限ります。申込受付期間内必着とします。
4 申込み・お問合せ先
〒771-1292 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1
藍住町建設産業課 産業支援室
電話 088-637-3120 ファクシミリ 088-637-3152
電子メール sangyou@aizumi.i-tokushima.jp
選考の流れ
1 第1次選考
書類選考の上、結果を応募者に対し文書又は電子メールで通知します。
2 第2次選考
ア 第1次選考合格者を対象に、4月中旬に第2次選考(面接)を実施し、隊員を決定します。
イ 詳細な日時等は、第1次選考合格者に後日お知らせします。
ウ 第2次選考実施会場までの交通費等は応募者の負担とします。
待遇等
⑴ 賃金は月額150,600円(令和4年度参考)通勤手当、期末手当、住居費は別途支給
⑵ 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入します。
⑶ 住居は町から紹介できます。(家具家電付き)
⑷ 町から委嘱を受けた地域おこし協力隊員は、町及び受入団体、研修先の指示に従い活動するものとし、次に該当する場合は委嘱を取り消すことがあります。
ア 勤務実績がよくない場合
イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
ウ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
エ 隊員としてふさわしくない非行があった場合
⑸ 地域おこし協力隊員が負担するものは次のとおりとします。
ア 本町までの交通費、引越しに必要な経費
イ 活動期間中の健康保険料、年金保険料などの社会保険料(個人負担分)
ウ 住居に係る賃借料、光熱水費、電話等通信費(賃借料相当分について受入団体から支給あり)
エ 活動期間中の生活に必要な備品、消耗品など
オ 活動期間中の移動に係る自己が用意する自動車の燃料費
その他
⑴ 募集に関する質問は、「地域おこし協力隊員応募に係る質問事項について」と見出しを付した質問書を作成の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。電話での質問は受け付けませんのでご注意ください。
⑵ 質問書には、「質問内容」のほか、「住所」「氏名」「ファクシミリ番号又は電子メールアドレス」を明記してください。
⑶ 質問に対する回答は、質問者にファクシミリ又は電子メールにより回答します。
⑷ 以上は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始における受付、回答はしませんのでご注意ください。