公開日 2023年03月06日
徳島県知事選挙が3月23日に告示、
徳島県議会議員一般選挙は3月31日に告示され、
4月9日(日)を投票日として執行される予定です。
選挙は、私たちが政治に直接参加できる重要な機会です。
全ての有権者が選挙の重要性を認識し、正しいルールを守りながら貴重な一票を投じましょう。
選挙日程
投票日 令和5年4月9日(日曜日)
投票時間 午前7時から午後8時まで
投票場所 藍住町内9投票所(入場券に記載されている投票場所をご確認ください。)
開票 令和5年4月9日(日曜日) 午後8時50分から
開票場所 藍住町合同庁舎4階 405会議室
期日前投票
投票期間 徳島県知事選挙 令和5年3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)まで
徳島県議会議員一般選挙 令和5年4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票場所 藍住町合同庁舎1階 町民ホール(住民課前)
※期日前投票には、宣誓書が必要です。入場券に印刷されている物又は期日前投票所で設置している物に記入し、提出してください。
ホームページからもダウンロードできます。
感染症対策について
投票所の感染対策
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投票所入口等にアルコール消毒液を設置し、投票所係員はマスク着用を徹底します。
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受付などにパーテーションを設置します。
来場する皆さんへのお願い
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マスク着用、来場前後の手指消毒にご協力をお願いします。
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投票日の前日土曜日は、期日前投票所が混雑する傾向にありますので、分散投票にご協力をお願いします。
藍住町から徳島県内の市町村に転出された方の投票方法
徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙(板野選挙区)は、藍住町の
選挙人名簿に登録されている方が、徳島県内の他の市町村に住所を移しても、
次の方法で藍住町で投票ができます。
投票所(期日前投票所も含む)にて、
①市町村長発行の「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票の写し」を提示する。
※「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は住民登録担当課で無料で発行できます。
②「徳島県内に住所を有することの確認」を受ける。
※「徳島県内に住所を有することの確認」には、申し出から確認までの間お待ちいただくこととなりますが、事前に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」をご準備いただきますと、投票所でお待ちいただく必要がありません。
※投票するまでに徳島県外の市町村に住所を移した場合は、投票することができませんので、ご注意ください。
不在者投票について
投票日又は期日前投票の投票所で投票することができない方が、投票日の前に投票する制度です。
事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続してください。
県指定施設(病院、老人ホーム等)で投票する場合は、施設に申し出てください。
郵便投票(障害、疾病の方)を希望の方は、藍住町選挙管理委員会にご連絡ください。
※障害1級、要介護5等の条件があります。
滞在地での不在者投票
・「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書」に記入し、藍住町選挙管理委員会に直接又は郵送でお届けください。
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書[PDF:92.6KB]
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書(記載例)[PDF:99KB]
・投票用紙を現住所地(滞在地)に郵送(ゆうパック)しますので、届きましたら現住所地等の市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票をしてください。
※郵送でのやり取りに日数がかかりますので、お早めに手続ください。
※投票ができるのは、告示日の翌日から投票日の前日までです。
※滞在地で投票できる時間及び場所については、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
他にも洋上投票等の投票方法がありますが、詳細は総務省ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の患者等の方へ(特例郵便等投票)
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方(特定患者)は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。希望される場合は、「特例郵便等投票請求書」を記入し、「特例郵便等投票の案内」に沿って、藍住町選挙管理委員会にお届けください。
詳細は、「特例郵便等投票の案内」及び「特例郵便投票ができます」をご確認ください。
※医療機関を受診せず自ら検査キットで陽性を確認した方は、健康フォローアップセンター等(とくしま健康フォローアップセンター。自治体によって、名称が異なる場合があります。)に登録をお願いします。詳細はこちらをご確認ください。
※特定患者とは
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感染症の予防及び感染症の疾患に対する医療に関する法律第44条の第32項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
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検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
濃厚接触者の場合
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、濃厚接触者が投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たらず、投票所等で投票できます。
詳細は、3月23日発行予定の、広報あいずみ選挙特別号をご覧ください。
問い合わせ先
藍住町選挙管理委員会
電話 088-637-3126
FAX 088-637-3150
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