○藍住町の事務所の位置を変更する条例

昭和33年5月6日

条例第40号

本町の事務所である藍住町役場の位置を藍住町奥野字前川/(58番ノ1)(59番ノ1)/より藍住町奥野字/(矢上前52番ノ1)(猪熊244番ノ2)/に変更する。

1 この条例は、昭和34年3月23日から施行する。

2 藍住町条例第2号藍住町役場支所を設置する条例は、この条例の施行と同時に廃止する。

藍住町の事務所の位置を変更する条例

昭和33年5月6日 条例第40号

(昭和33年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和33年5月6日 条例第40号