○町村の廃置分合
昭和30年4月21日
総理府告示第1212号
地方自治法第7条第1項の規定により、徳島県板野郡藍園村及び住吉村を廃し、その区域をもつて藍住町を置く旨、徳島県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月29日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年4月21日 総理府告示第1212号
(昭和30年4月21日施行)