○町村の廃置分合

昭和30年4月21日

総理府告示第1212号

地方自治法第7条第1項の規定により、徳島県板野郡藍園村及び住吉村を廃し、その区域をもつて藍住町を置く旨、徳島県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年4月29日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年4月21日 総理府告示第1212号

(昭和30年4月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年4月21日 総理府告示第1212号