○藍住町公告式条例
昭和30年4月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく本町の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、藍住町役場の掲示場及び別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年4月29日から施行する。
附則(昭和31年3月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月23日から適用する。
附則(昭和62年10月2日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。
附則(平成3年6月25日)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 藍住町勝瑞字東勝地
2 〃 住吉字神蔵
3 〃 矢上字江ノ口
4 〃 矢上字北分
5 〃 奥野字原
6 〃 徳命字中ノ丁
7 〃 東中富字西傍示
8 〃 富吉字大向