○藍住町公告式条例

昭和30年4月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく本町の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、藍住町役場の掲示場及び別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

第7条 前各条に定めるものを除き、法令の規定により本町又は町長若しくは町のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項の例によりこれを行う。

この条例は、昭和30年4月29日から施行する。

(昭和31年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月23日から適用する。

(昭和62年10月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成3年6月25日)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 藍住町勝瑞字東勝地

2 〃  住吉字神蔵

3 〃  矢上字江ノ口

4 〃  矢上字北分

5 〃  奥野字原

6 〃  徳命字中ノ丁

7 〃  東中富字西傍示

8 〃  富吉字大向

藍住町公告式条例

昭和30年4月29日 条例第1号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年4月29日 条例第1号
昭和31年3月30日 種別なし
昭和34年3月30日 種別なし
昭和62年10月2日 種別なし
平成3年6月25日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成17年9月30日 条例第1号