○広報あいずみ発行規程

平成8年7月11日

規則第77号

(目的)

第1条 この規程は、町政に関し必要な事項を町民に周知するため、広報あいずみ(以下「広報紙」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の登載事項)

第2条 広報紙には、次の事項を登載する。

(1) 行政事務に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 条例、規則のうち特に町民に関係すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(広報の発行期日、休刊及び臨時特集号)

第3条 広報紙は、総務企画課広報係において編集し、毎月15日に発行するものとする。

2 町長において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に発行し、又休刊することができる。

(広報紙の原稿資料の提出)

第4条 各課等の長は、広報紙の原稿又は資料をおおむね25日までに総務企画課長に提出しなければならない。

(広報紙の編集)

第5条 前条の規定による原稿又は資料の提出があったときは、総務企画課長は、広報紙登載事項の性質、記事量その他を考慮して登載事項を決めなければならない。

(広報モニター委員)

第6条 広報紙の内容を充実し、広報活動の円滑な運営を図るため広報モニター委員を設置することができる。

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委嘱委員は若干名とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 その他広報モニターに関する事項は別に定める。

(広報紙の配布)

第7条 広報紙は、発行のつど町内各世帯及び町長が必要と認めるものについて配布する。

第8条 この規程で定めるもののほか、広報紙について必要な事項は、その都度町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

広報あいずみ発行規程

平成8年7月11日 規則第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成8年7月11日 規則第77号
平成17年3月31日 規則第77号
平成21年3月27日 規則第77号
令和2年3月24日 規則第77号