○藍住町名誉町民条例

昭和40年3月15日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、本町の産業、社会文化の発展に著しく貢献した者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 前条の規定により、本町住民又は本町と特別に縁故の深い者で、町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には「藍住町名誉町民」(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会に諮って決定する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事蹟を永く伝える方途を講ずること。

(2) 町の公の式典の参列

(3) 町の施設使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認める事項

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

参考

名誉町民の記

池田巌 殿

大阪府八尾市山本町5丁目32

大正元年12月3日

あなたが産業の開発と、社会文化の振興に貢献せられた功績は、まことに顕著であり本町の誇りであります。

よって藍住町名誉町民条例により、ここに藍住町名誉町民の称号を贈ります。

昭和40年11月3日

藍住町長 徳元四郎

名誉町民の記

徳元四郎 殿

徳島県板野郡藍住町徳命字元村101番地

大正3年3月9日生

あなたが、地方自治発展のために貢献せられた多年にわたる功績はまことに顕著であり、本町の誇りであります。

よって、藍住町名誉町民条例により、ここに藍住町名誉町民の称号を贈ります。

昭和54年11月3日

藍住町長 山本 勇

藍住町名誉町民条例

昭和40年3月15日 条例第61号

(昭和40年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第61号