○各種功労者に対する町長の表彰に関する規程

昭和37年10月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規程は、産業経済・厚生社会・文化教育事業等の上において功績が特に顕著な者又は極めて困難な状況下において自己の危難を顧みず人命を救助したもの若しくは徳行卓越な者等で町民の模範となる者及び多年藍住町の公職にあった者等に対し、その功労に報いるための表彰及び待遇に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰等)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する者(団体を含む。)は、表彰することができる。

(1) 町の産業経済・厚生社会・文化教育事業等の振興に関し功績が特に顕著なもの

(2) 極めて困難な状況下において、自己の危難を顧みず人命を救助したもの

(3) 徳行卓越し、他の範とするに足るもの

(4) 社会、公共の福祉増進に熱意があり、進んで公益のため私財(概ね50万円以上)を寄付したもの

(5) 次の各号に掲げる公職にあって、それぞれの勤務年数以上の職にある者及びその職を有しなくなった者

 町議会議員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる職にあるもののうち監査委員・教育委員については通算して12年以上、選挙管理委員会委員・固定資産評価委員会委員については通算15年以上(ただし、委員長経験者については通算して12年以上)となったもの

 町の公共的団体の役員として概ね20年以上その育成、運営に尽力し、功労特に顕著なもの

 町長の職にあった期間が12年以上のもの(副町長及び教育長を含む。)

(6) 前各号に定めるもののほか、町の振興発展に寄与し、又は他の模範とするに足るものと町長が認めたもの

(待遇)

第3条 前条第5号の規定により表彰したものに対しては、次に掲げる待遇を行うものとする。

(1) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(2) 町政に関する刊行物の贈呈

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事項

2 前項の規定により待遇をうけているものが著しくその体面を汚す行為があったと認められるときは、その待遇を停止することができる。

(表彰の日)

第4条 表彰の日は、毎年11月3日(文化の日)とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 当日被表彰者がやむを得ない事由のため自ら表彰状を受領できない場合は、親族が代理として受領することができる。

(表彰者の詮衡)

第5条 第2条の規定により表彰するものの選考は、別記様式による事蹟調書により町長が行うものとする。

(遺族への贈呈)

第6条 この規程により表彰を受けるべきものが表彰前において死亡したときは、表彰状及び記念品を、その遺族に授与する。

(欠格事項)

第7条 次の各号の一に該当する者は、表彰することができない。

(1) 刑事事件に関して起訴されているもの

(2) 禁固以上の刑に処せられているもの

(3) その他前2号に準ずる著しい非行があったと認められるもの

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、その施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日)

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の各種功労者に対する町長の表彰に関する規程第2条第5号ウに規定する副町長の在職期間には、この規程の施行前に助役であった者の在職期間を通算する。

(平成20年10月6日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規程による改正後の各種功労者に対する町長の表彰に関する規程第2条第5号ウの規定は適用せず、改正前の各種功労者に対する町長の表彰に関する規程第2条第5号ウの規定は、なおその効力を有する。

3 この規程による改正後の各種功労者に対する町長の表彰に関する規程第2条第5号ウに規定する教育長の在職期間には、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長であった者の在職期間を通算する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

各種功労者に対する町長の表彰に関する規程

昭和37年10月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年10月1日 規則第20号
昭和47年4月1日 種別なし
昭和63年12月23日 種別なし
平成14年3月29日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年10月6日 規則第20号
平成25年10月1日 規則第20号
平成27年3月26日 規則第20号
令和2年3月24日 規則第20号