○藍住町議会議員に対する感謝状贈呈要綱

平成6年4月1日

制定

(感謝状贈呈の趣旨)

第1条 多年藍住町議会議員(以下「議員」という。)の職にある者に対し、町政の発展に尽力された功労に報いるため、町長が感謝の意を表するものとする。

(感謝状贈呈の対象となる議員)

第2条 感謝状贈呈の対象となる議員(以下「対象議員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 議員として在職期間が通算して20年に達する者

(2) 議員として在職期間が通算して30年に達する者

2 前項の規定により通算した在職期間に6月以上1年未満の端数が生じたときは、これを1年とみなす。

(感謝状を贈呈する議員の決定)

第3条 感謝状を贈呈する議員の決定は、町長が対象議員のなかから行う。

(感謝状贈呈の日)

第4条 感謝状贈呈の日は、当該20年又は30年に達した日の直後の定例議会の閉会日とする。ただし、議員の任期満了をもって当該20年又は30年に達する場合は、任期満了直前の定例議会の閉会日とする。

2 対象議員が感謝状贈呈前に死亡したときは、生前の日にさかのぼり遺族に贈ることができる。

(感謝状贈呈の方法)

第5条 感謝状の贈呈は、町長が記念品を添えて行う。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

藍住町議会議員に対する感謝状贈呈要綱

平成6年4月1日 種別なし

(平成6年4月1日施行)