○藍住町議会議員の定数を定める条例
平成12年3月31日
条例第186号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、藍住町議会議員の定数は、16人とする。
附則
(藍住町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 藍住町議会議員の定数を減少する条例(昭和46年藍住町条例第89号)は、廃止する。
附則(平成19年6月29日)
この条例は、公布の日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○藍住町議会議員の定数を定める条例
平成12年3月31日
条例第186号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、藍住町議会議員の定数は、16人とする。
附則
(藍住町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 藍住町議会議員の定数を減少する条例(昭和46年藍住町条例第89号)は、廃止する。
附則(平成19年6月29日)
この条例は、公布の日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成12年3月31日 条例第186号
(平成19年6月29日施行)
◆ | 平成12年3月31日 | 条例第186号 |
◇ | 平成19年6月29日 | 条例第186号 |