○藍住町議会事務局設置条例

昭和34年4月1日

条例第44号

(事務局の設置)

第1条 藍住町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記の定数は、藍住町職員定数条例(昭和30年藍住町条例第7号)の定めるところによる。

(職員の任務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

藍住町議会事務局設置条例

昭和34年4月1日 条例第44号

(昭和34年4月1日施行)