○藍住町課等設置条例

昭和56年3月30日

条例第6号

藍住町課等設置条例(昭和54年藍住町条例第6号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため町に設置する課及びその分掌する事務について定めるものとする。

(設置する課)

第2条 町に次の課を置く。

総務企画課

税務課

生活環境課

建設産業課

健康推進課

福祉課

保健センター

住民課

上下水道課

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務企画課

(1) 職員の進退及び身分等人事に関すること。

(2) 町の行政一般に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 町の予算・財政に関すること。

(5) 消防・防災・その他危機管理に関すること。

(6) 町の総合開発計画に関すること。

(7) 行政改革に関すること。

(8) 広報・広聴に関すること。

(9) 統計に関すること。

(10) 電子計算機に関すること。

(11) その他課の分掌が明らかでない事務に関すること。

税務課

(1) 町税に関すること。

(2) 国・県税に関すること。

(3) 土地・家屋台帳に関すること。

(4) 町税の徴収に関すること。

(5) その他徴収事務に関すること。

生活環境課

(1) ゴミ収集に関すること。

(2) し尿収集に関すること。

(3) 町内一斉清掃に関すること。

(4) 空地の環境保持に関すること。

(5) 公害対策に関すること。

(6) 町営住宅に関すること。

(7) 公園に関すること。

(8) 墓地に関すること。

(9) 犬の登録に関すること。

(10) 合併浄化槽設置補助に関すること。

建設産業課

(1) 道路・橋梁に関すること。

(2) 河川・排水路に関すること。

(3) 土地改良に関すること。

(4) 都市計画・開発協議・建築確認に関すること。

(5) 交通安全施設に関すること。

(6) 交通安全の指導に関すること。

(7) 農地防災事業に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

(9) 農業に関すること。

(10) 商工業に関すること。

(11) 観光に関すること。

(12) 労働に関すること。

(13) 経済の振興に関すること。

(14) 農地に関すること。

健康推進課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

福祉課

(1) 住民福祉に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 社会保障に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 保育所・児童館に関すること。

(6) 人権啓発に関すること。

(7) 生活保護に関すること。

(8) 救護・援護に関すること。

保健センター

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 予防衛生に関すること。

住民課

(1) 国民年金に関すること。

(2) 戸籍・住民基本台帳に関すること。

(3) 住民の相談に関すること。

(4) 人口動態及び統計に関すること。

(5) その他住民の権利義務等の保持に関すること。

上下水道課

(1) 上水道事業に関すること。

(2) 下水道事業に関すること。

(3) 地域下水道事業に関すること。

2 前項の分掌事務について、課は相互に連絡を密にし、適正かつ能率的に処理されるように町長は必要な事項を定めなければならない。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年4月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月17日)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月4日)

この条例は、昭和62年7月6日から施行する。

(昭和63年4月4日)

この条例は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成2年3月29日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年10月12日)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

藍住町課等設置条例

昭和56年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和59年4月25日 種別なし
昭和60年4月17日 種別なし
昭和62年7月4日 種別なし
昭和63年4月4日 種別なし
平成2年3月29日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成6年3月28日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成11年10月12日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年3月28日 条例第6号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第6号の1
平成21年3月27日 条例第6号の2
平成24年3月27日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第6号
平成30年3月30日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第6号