○藍住町業務改善提案に関する規程
昭和35年12月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規程は、職員の創意による提案を奨励して業務改善と行政に参加する自覚を促し、事務能率の向上並びに住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(提案の定義)
第2条 この規程で提案とは、業務処理が能率的かつ経済的になるようなこと及び住民の福祉の向上に役立つことを職員が創意工夫して町長に提出することをいう。
(提案審査委員会)
第3条 提案内容を評価審議するため提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、提案の採否及び褒賞の程度について評価審議すると共に、併せて提案制度の普及並びに提案の推進にあたる。
3 委員会は委員長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。
4 委員長は副町長、常任委員は各課長とし、臨時委員は提案に関係ある職員又は委員長が必要と認めるものをその都度委員長が委嘱する。
5 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(提案の方法)
第4条 職員は、問題の大小、着想の深浅を問わず、この規程によって提案することができる。ただし、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 業務及び作業(事務)の能率向上に役立つこと。
(2) 住民のサービスの向上並びに福祉を増進することに役立つこと。
(3) 経費の節減に役立つこと。
(4) 収入の増加に役立つこと。
(5) その他公益上有効であること。
2 提案しようとするものは、提案カード(別記様式)に必要事項を記入し、参考資料(新旧の方法についての作業分解表、図面、模型等必要なもの)を添えて、総務企画課長に提出しなければならない。
3 総務企画課長は、提案をしようとする者に提案の手続き等で必要な助言を与えることができる。
(提案の処理)
第5条 提案は、次の順序により処理しなければならない。
処理担当者 | 処理事項 |
総務企画課長 | 1 第4条第2項の提案を処理したときは、その旨を提案者に通知する。 2 提案事項を所属課長に通知して、その意見を求める。 |
所属課長 | 3 内容を調査研究し、意見を付して、総務企画課長に回付する。 |
総務企画課長 | 4 回付された提案を提案審査委員会に提出する資料を作成した後委員会に提出し、審査を求める。 5 委員会の議事録の整理及び保管する。 |
委員会 | 6 提案を評価、審査し、次の判定を行い、町長に上申し、決裁を求める。 (1) 採用(褒章の程度を定める。) (2) 不採用 (3) 保留(3カ月以内に再審査して採否を定める。) |
町長 | 7 委員会の上申に基づき採用の可否及び褒賞の程度を決定する。 |
総務企画課長 | 8 町長の決裁が終ったときは、提案者にその旨を通知する。なお、不採用、保留提案については、その理由をつける。 9 提案関係書類の整備及び保管 10 提案者その他関係者との連絡 |
2 提案の処理に当り、提案者の氏名は秘として置かなければならない。ただし、採用された者については、この限りでない。
(審査基準)
第6条 提案の審査は、別表第1の基準によって行わなければならない。
(提案の実施)
第7条 町長は、採用された提案の実施について所属課長等に対して必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた所属課長は、その実施についての計画及び結果等を町長に報告し、総務企画課長に連絡しなければならない。
3 予算上又はその他の理由により実施を延期された提案については、所属課長は、その旨を総務企画課長に連絡しなければならない。
(褒賞)
第8条 町長は、提案を採用したときは、提案者を褒賞する。
2 採用されない提案に対しても必要と認めるときは、提案者を褒賞することができる。
金賞 50,000円又はそれに相当する賞品及び賞状
銀賞 30,000円 〃
銅賞 20,000円 〃
努力賞 10,000円 〃
提案賞 5,000円 〃
(実施後の成果に対する表彰の適用)
第9条 採用された提案のうち、実施後予想以上の成果があがったものについては、町長は、これを表彰することができる。
(改善案の募集)
第10条 町長は、特別な事項について期間を定め提案を募集することができる。
(その他必要な事項)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務企画課長がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月11日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
提案の審査基準表
審査基準 | 等級と得点 | ||||||||||
A(優) | B(良) | C(普通) | D(可) | ||||||||
独創性 (自分で考えだした程度) | 全く自分で考えた | 大体自分で考えた | 少し他人のヒントをまねた | 大体他人の模倣指導によった | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
努力度 (努力して考えた程度) | とても努力した | 相当努力した | 普通の努力 | 少い努力でできた | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
完全さ (改善案を実施するときの完全さの程度) | 何も加えるところがない | 大体これでできる | 少し加えないといけない | もう少し考えを進めるとよい | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
改善の重要度 (改善をしなければならない程度) | とても重要 | 普通 | 必要なもの | あまり重要でない | |||||||
30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
経済度 (経費が安くてすむ収入が多くなる程度) | とても大きい | 相当利益がある | 普通 | あまり変らない | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
容易さ改善 (仕事がやりやすくなる程度) | とてもよくなる | 相当やりよくなる | 少しはやりよくなる | あまり変らない | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
サービスの向上 (住民のサービスと福祉の向上の程度) | とてもよくなる | 大体これでよい | 少しはよくなる | あまり変らない | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
職務との関係 (提案者との職務関係の程度) | 職務に全く関係がない | 共通的である | 職務上のもので相当努力 | 職務上当然である | |||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
総点 (得点は各審査基準の得点の合計で算出) | とてもすぐれている | 相当すぐれている | 少しはよい | あまりかわらない | |||||||
100 | 90以上 | 80以上 | 70以上 | 60以上 | 50以上 | 40以上 | 30以上 | 20以上 | 10以上 | 0 |
別表第2(第8条関係)
褒賞の等級及び基準表
等級 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | 提案賞 |
審査基準総合点数 | 90点以上 | 70点以上 | 50点以上 | 30点以上 | 10点以上 |