○藍住町公文例規程

平成9年3月31日

規則第79号

(目的)

第1条 この規程は、法令、その他別に定めがあるもののほか、藍住町における公文書の書式、文体、用語及び用字その他必要な事項について定めることを目的とする。

(公文書の左横書き)

第2条 公文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 広報

(2) 法令その他で縦書きと定められているもの

(3) その他特に町長が縦書きを適当と認めるもの

(文体)

第3条 文体は、原則として「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、一般文書の類は、特別の場合を除いては「ます」を基調とする文体を用いる。

(用字、用語)

第4条 用字及び用語は、つとめてやさしいものを用いる。

2 文字は、原則として漢字とひら仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、かた仮名を用いる。

3 漢字、仮名づかい及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等は、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表 (昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代かなづかい (昭和21年内閣告示第33号)

(3) 送り仮名のつけ方 (昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について (昭和56年10月1日内閣閣第138号)

(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について (昭和56年10月1日内閣閣第150号、庁文国第19号)

(6) 法令における漢字使用等について (昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)

(7) 公用文作成の要領 (昭和27年内閣閣甲第16号依命通知)

(数字)

第5条 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

(1) 固有名詞 (例)四国、九州、二重橋

(2) 概数を示す語 (例)二、三名、数十名、、五日

(3) 数量的な意味のうすい語(慣習的な語を含む。) (例)一般、一部分、一括、一同、一例 一覧表、四捨五入、三役、二言目 六大都市、一月(ひとつき)

(4) 単位として用いる語(万未満の端数を含まない場合における最終単位として用いる。) (例) 120万、1,200億円

(参考) 千、の漢字は用いない。(例) 5,000円、67,500円、380円

(5) 数をかぞえる「つ」を含む名詞 (例) 一つ、二つ、三つ

2 数字のけたの区切り方は、3位切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特別のものには、区切りをつけない。

3 小数及び分数の書き表し方は、次の例による。

(1) 小数 0.123

(2) 分数 画像又は2分の1

(3) 帯分数 画像

(句読点等)

第6条 文書には、句点(。)、読点(、)、なかてん(・)をつけ、「,」は用いない。また、必要に応じてまるかっこ(())、かぎかっこ(「」)等を用い、理解しやすく、読みやすくする。

2 ピリオド(.)は、単位を示す場合、見出し記号に用いる場合及び省略符号とする場合に用いる。(例) ¥1,234.00、0.12昭和49.4.1

3 なみがた(~)は、「○○から○○まで」を示す場合に用いる。(例) 第1号~第5号、東京~徳島

4 傍点及び傍線を用いる場合は、次の例による。

(1) 傍点 そ菜、かん詰め、じん芥

(2) 傍線 左横書きは能率的である。

(見出し符号等)

第7条 文書の項目を細別するときには、次の例による。

(1) 1

×(1)

××ア

×××(ア)

(2) 第1

××1

×××(1)

××××ア

×××××(ア)

2 見出し符号は、句読点をうたず、1字分空白として次の字を書き始める。

(用紙の用い方)

第8条 用紙は、原則として日本標準規格によるA4判を縦長にして用いる。ただし、それにより難いときは、A4判を横長に用い、又はA5判若しくはA6判を用いる。

(文書のとじ方)

第9条 文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。

(2) 左横書き文書と左に余白のある縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

(条例の書式)

第10条 条例を制定、公布する場合は、次の各号に掲げる例によるものとする。

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2 一部改正の条例に用いる規定は、次に掲げる文例によるものとする。

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3 附則に用いる規定は、次に掲げる文例によるものとする。

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4 前各項の規定にかかわらず、総務企画課長が適当と認めた場合においては、当該各項に規定の書式を基本的に損なうことなく、一部変更して使用することができる。

(規則の書式)

第11条 規則を制定、公布する場合は、条例の例によるものとする。

(規程及び要綱の書式)

第12条 規程及び要綱を制定する場合は、次に掲げる例によるものとする。

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(告示の書式)

第13条 告示は、次の各号に掲げる例によるものとする。

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(指令の書式)

第14条 指令は、次に掲げる例によるものとする。

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(議案の書式)

第15条 議案の書式は、次に掲げる例によるものとする。ただし、次項に規定するものについては、この限りでない。

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2 前項の書式例によらない議案は、予算議案及び次の各号に掲げるものとし、その書式は、当該各号に掲げる例によるものとする。

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(一般文書の書式)

第16条 一般文書のうち次の各号に掲げるものは、おおむね当該各号に掲げる例によるものとする。

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1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 第13条の規定中議案説明については、当分の間別紙とすることができる。

3 この規程施行の際現に使用している諸様式については、当分の間必要部分を修正して、これを使用することができる。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規程による改正後の藍住町公文例規程第15条第2項第11号の規定は適用せず、改正前の藍住町公文例規程第15条第2項第11号の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町公文例規程

平成9年3月31日 規則第79号

(令和2年4月1日施行)