○藍住町帳票管理規程

昭和35年12月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規程は、本町で使用する帳票の作成及び管理について必要な基本的事項を定め、帳票の標準化を図り、事務能率の向上と経費の節減に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 帳票とは、必要な事項を記入するために余白を設けて、印刷した事務用紙及び定型化された用紙類並びに簿冊をいう。

(2) 帳票の様式とは、帳票に記入すべき項目及びその配置、使用する活字の大きさ及び種類、仕上寸法、紙質、刷色など帳票として必要な内容となる条件をいう。

(3) 帳票の作成とは、新しい様式の帳票を企画考案し、決定することをいう。

(帳票の区分)

第3条 帳票は、使用目的を基準として次のとおり区分する。

(1) 庁外帳票 法令その他により様式の一部又は全部が定められているものをいう。(町の条例、規程、規則などは除く。)

(2) 庁内帳票 庁外帳票以外の帳票をいう。

 臨時的帳票 臨時的暫定目的のために使用されるものをいう。

 恒常的帳票 恒常的な目的のために使用されるもので臨時的帳票でないもの

(ア) 共通帳票 各課共通に使用する帳票で様式が全く同一なもの

(イ) 準共通帳票 各課共通に使用する帳票で様式の一部を異にするもの

(ウ) 特定帳票 特定課で常時使用するもの

(帳票の作成)

第4条 帳票は、次により作成しなければならない。

(1) 共通帳票及び準共通帳票については、総務企画課において作成する。

(2) 特定帳票及び臨時的帳票については、当該帳票に関する事務を所管する課において作成する。

2 帳票は、すべて日本工業規格及び別記「帳票類の設計基準」により作成しなければならない。

(帳票の登録)

第5条 恒常的帳票は、総務企画課において備える別表「帳票の新設、改正、統合、廃止、管理申請カード」(以下「帳票管理カード」という。)に分類別に番号を付して登録しなければ使用することができない。

2 総務企画課長は、常に帳票の現状をは握していなければならない。

(帳票の新設、改正、統合、廃止)

第6条 各課において帳票を新たに作成し、又は改正し、統合しようとするときは、帳票を設計し、帳票管理カードに添付してあらかじめ総務企画課長と協議し、承認をうけなければすることができない。

2 帳票を廃止しようとするときは、総務企画課長に協議しなければこれをすることができない。

3 総務企画課長は、前2項の規定による協議があったときは、内容を審査し、決定しなければならない。

4 恒常的帳票を新たに作成し、又は改正したときは、当該課長は、直ちに前条の規定による登録を行わなければならない。

(帳票の印刷)

第7条 恒常的帳票の印刷は、すべて「帳票管理カード」に登録されたものでなければこれをすることができない。

2 帳票の印刷原稿は、総務企画課においてとりまとめ、印刷者に発注し、校正、検収を行い、指定期日までに依頼者に回付しなければならない。

3 臨時的帳票及び特定帳票については当該帳票に関する事務を管理する課において前項に準じて行わなければならない。

(助言、勧告)

第8条 総務企画課長は、必要と認めるときは、各課の長に対し事務能率化と経費の節約に費するために帳票改善に関する技術的な助言又は勧告することができる。

(規程の細目)

第9条 この規程施行に関し必要な事項は、総務企画課長が定める。

1 この規程は、昭和35年12月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用する帳票については、各課の長は昭和35年12月25日までにその一部を総務企画課長に送付しなければならない。この場合において第5条の規定により登録すべきものについては、登録をしなければならない。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表 略

別記 略

藍住町帳票管理規程

昭和35年12月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)