○藍住町公印規程

昭和35年3月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規程は、町長の事務部局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続き等を定め、もって公印の形成を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。

(公印の種類及び用途)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印及び職印は、その用途により、それぞれ一般公印と専用公印に区分する。

2 庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。

3 専用公印は、規則又は規程により、その長が専決処理できるとされた事務の処理についてのみこれを用いることができ、一般公印は専用公印を使用する場合を除き使用する。

(公印の保管及び名称等)

第3条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。

2 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者等は、別表のとおりとする。

3 公印の字体は、すべててん書体によるものとする。

4 総務企画課長は、町長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代る印章を作成することをいう。)し、又は新調(行政組織の改廃等のため、新規に作成することをいう。)しなければならない。

5 管守者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当らせることができる。

第4条 削除

第5条 削除

(禁止)

第6条 第3条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印を作成し、及び保管してはならず、また公印に類似する印章を作成し、保管及び使用してはならない。

(公印の登録及び抹消)

第7条 総務企画課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を改刻し、又は新調したときは、使用に先だち前項の登録を受けなければならない。

3 公印を廃棄しようとするときは、当該公印を掲示して(管守にかかる公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。

(告示)

第8条 総務企画課長は、公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄して、公印台帳に登録し、若しくは抹消をしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(公印の保管)

第9条 公印は、常に鍵をつけた容器に納めて、これを保管しなければならない。

2 総務企画課長が管守する公印は、執務時間外にあっては、当直者がこれを保管しなければならない。

3 公印は、所定の管守場所以外に持出してはならない。ただし、やむを得ない事由により持出そうとするときは、公印持出使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて、公印の管守責任者に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、町長の承認を得なければならない。

4 電子計算組織を利用して証明又は、通知の事務を行うときは、町長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

5 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

6 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、当直者にその旨をのべ、押印すべき文書に当該原議書を添えて、点検をうけなければならない。

7 当直者は、前項の規定により公印を使用させたときは、当直日誌に必要事項を登録し、総務企画課長に報告しなければならない。

(公印の埋めこみ等)

第11条 一定の字句及び内容の文書を電子計算機を使用して作成する場合においては、管理者の承認を得て、当該電子計算機に記録した公印を電子署名として埋め込むことにより、当該公印の押印に代えることができる。

(他の規程との関係)

第12条 公印の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、なお藍住町処務規程(昭和30年藍住町規則第1号)の定によるべきものとする。

この規程は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和55年12月10日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月27日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月13日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月14日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年2月3日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年11月15日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日)

(施行期日)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年2月3日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月9日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形状・寸法及び字体

(単位ミリメートル)

(1) 庁印

ア 一般公印

公印の名称

ひな形

寸法

用途

管守者

個数

徳島県板野郡藍住町役場印

画像

(36×36)

役場名をもってする文書

総務企画課長

1

イ 専用公印

公印の名称

ひな形

寸法

用途

管守者

個数

徳島県板野郡藍住町

画像

(23×23)

町名をもってする文書

総務企画課長

1

(2) 職印

ア 一般公印

公印の名称

ひな形

寸法

用途

管守者

個数

徳島県板野郡藍住町長之印

画像

(20×20)

町長名をもってする文書

総務企画課長

1

徳島県板野郡藍住町長職務代理者印

画像

(20×20)

町長職務代理者名をもってする文書

総務企画課長

1

徳島県板野郡藍住町副町長印

画像

(18×18)

副町長名をもってする文書

総務企画課長

1

徳島県板野郡藍住町会計管理者之印

画像

(18×18)

会計管理者名をもってする文書

出納室長

1

徳島県板野郡藍住町会計管理者職務代理者印

画像

(18×18)

会計管理者職務代理者名をもってする文書

出納室長

1

藍住町立中央保育所

画像

(18×18)

保育所名をもってする文書

中央保育所長

1

徳島県板野郡藍住町立中央保育所長

画像

(18×18)

所長名をもってする文書

中央保育所長

1

徳島県板野郡藍住町立中央保育所長

画像

(30×30)

修了証書

中央保育所長

1

藍住町地域包括支援センター管理者之印

画像

(20×20)

管理者名をもってする文書

健康推進課長

1

イ 専用公印

公印の名称

ひな形

寸法

用途

管守者

個数

徳島県板野郡藍住町長之印住民課専用

画像

(20×20)

住民課の所掌事務で町長名をもってする文書

住民課長

3

徳島県板野郡藍住町長之印税務課専用

画像

(20×20)

税務課の所掌事務で町長名をもってする文書

税務課長

1

徳島県板野郡藍住町長之印建設産業課専用

画像

(20×20)

建設産業課の所掌事務で町長名をもってする文書

建設産業課長

1

徳島県板野郡藍住町長之印健康推進課専用

画像

(20×20)

健康推進課の所掌事務で町長名をもってする文書

健康推進課長

1

徳島県板野郡藍住町長之印福祉課専用

画像

(20×20)

福祉課の所掌事務で町長名をもってする文書

福祉課長

1

徳島県板野郡藍住町長職務代理者印住民課専用

画像

(20×20)

住民課の所掌事務で町長職務代理者名をもってする文書

住民課長

1

徳島県板野郡藍住町長職務代理者印税務課専用

画像

(20×20)

税務課の所掌事務で町長職務代理者名をもってする文書

税務課長

1

徳島県板野郡藍住町長職務代理者印建設産業課専用

画像

(20×20)

建設産業課の所掌事務で町長職務代理者名をもってする文書

建設産業課長

1

徳島県板野郡藍住町長職務代理者印健康推進課専用

画像

(20×20)

健康推進課の所掌事務で町長職務代理者名をもってする文書

健康推進課長

1

徳島県板野郡藍住町長職務代理者印福祉課専用

画像

(20×20)

福祉課の所掌事務で町長職務代理者名をもってする文書

福祉課長

1

藍住町長

画像

(4×8)

住民基本台帳カード、在留カード、及び特別永住者証明書の追記領域記載事項専用

住民課長

1

藍住町公印規程

昭和35年3月1日 規則第10号

(令和2年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年3月1日 規則第10号
昭和55年12月10日 種別なし
昭和60年5月27日 種別なし
平成2年3月13日 種別なし
平成4年4月14日 種別なし
平成9年2月3日 種別なし
平成11年11月15日 種別なし
平成15年3月28日 規則第10号
平成15年12月1日 規則第10号
平成16年3月30日 規則第10号
平成18年11月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第10号の1
平成24年3月27日 規則第10号の2
平成24年7月31日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年10月5日 規則第10号
平成29年2月3日 規則第10号
令和2年3月24日 規則第10号
令和2年7月9日 規則第10号