○藍住町住民の印鑑に関する条例

平成10年3月31日

条例第172号

藍住町住民の印鑑に関する条例(藍住町条例第5号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この条例は、藍住町において印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるため必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録)

第2条 印鑑の登録証明書を受けようとする者は、この条例の定めるところにより町長に対し印鑑の登録を受けなければならない。

(登録資格)

第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意志能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定める印鑑登録申請書及び登録を受けようとする印鑑を自ら持参して町長に申請しなければならない。

2 疾病、その他止むを得ない事由により前項の規定に基づく印鑑登録申請書及び登録を受けようとする印鑑を自ら持参できない者は、代理人をしてこれを行わせることができる。この場合において、代理人は、当該印鑑登録申請書及び当該印鑑に登録申請者本人が自ら持参できない旨を証する書面及び委任を受けた旨を証する書面(以下「委任状」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

(申請者の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が事実であるかどうかを確認するため、登録申請者本人に対し、文書で照会するものとする。

2 前項の規定による照会を受けた者は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して町長に回答しなければならない。

3 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において次に掲げる文書のうち、いずれか一の提示又は提出がなされたことにより、当該申請の内容が登録申請者本人の意思に基づくものであると確認できるときに限り、第1項の規定に基づく文書による照会を省略できるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 第1項の規定による照会に対し規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

5 第1項の規定による照会を受けた者が疾病その他止むを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参することができないときは、第2項の規定にかかわらず代理人をしてこれを行わせることができる。この場合において代理人は、当該印鑑に委任状を添えて町長に回答しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 次に掲げる印鑑は登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印鑑の印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第4条の規定に基づく申請を受けた印鑑が登録できるものであると認めたときは、当該申請にかかる印鑑を登録するものとする。

2 印鑑登録原票には登録を受けた印鑑の印影のほか、当該登録を受けた者に係る次の事項を記載するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録した年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号のほか、町長が必要と認めた事項

3 第2項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことが出来るものを含む。以下同じ。)をもって調整する。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑を登録したときは、規則で定める印鑑登録証を印鑑の登録を受けたもの(以下「登録者」という。)又はその代理人に直接交付するものとする。

2 前条の規定により交付する印鑑登録証は、印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカード(住民カード)をいう。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又は、き損したときは、町長に申請して印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証及び規則で定める印鑑登録証再交付申請書を自ら持参して町長に申請しなければならない。

3 疾病その他止むを得ない事由により前項の規定に基づく印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書を自ら持参できない者は、代理人をしてこれを行わせることができる。この場合において、代理人は、当該印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書に委任状を添えて町長に申請しなければならない。

4 町長は、第2項又は前項の規定による申請があったときは、従前の印鑑登録証、印鑑登録証再交付申請書及び印鑑登録原票を相互に照会し、当該申請の内容が事実であるかどうかを確認したうえ、従前の印鑑登録証と引き換えに新しい印鑑登録証を当該申請をした者に直接交付するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又は、その代理人が印鑑登録証に規則で定める印鑑登録証明書交付申請書を添えて町長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき交付を受けた個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を提示し、町長が本人の意思に基づくものであると認めた場合は、当該申請について印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、本町の電子通信回路で接続された専用の端末機に印鑑登録証及び暗証番号(印鑑登録証の不正な使用を防止するため暗証として入力される四ケタ(0000及び9999を除く)のアラビア数字をいう。以下同じ。)を使用して必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、当該印鑑登録証、印鑑登録証明書交付申請書及び印鑑登録原票を相互に照会し、当該申請の内容が事実であるかどうかを確認したうえ規則で定める印鑑登録証明書を当該申請をした者に直接交付するものとする。

4 印鑑登録証明書は、電子計算組織の出力装置により作成し、交付するものとする。

5 町長は、事故その他の事由により、第3項に規定する方法により証明することが出来ないときは、規則で定める方法により証明することが出来る。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第11条 印鑑登録証明書には、当該印鑑登録証明書の交付を受けようとする者の印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印鑑の印影の写しに相違ない旨を証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票の通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 男女の別

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するにあたっては、印影ができるだけ鮮明に出力されるように努めるものとする。

(多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付)

第12条 第10条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、本町の電子通信回路で接続された専用の端末機に印鑑登録証及び暗証番号(印鑑登録証の不正な使用を防止するため暗証として入力される四ケタ(0000及び9999を除く)のアラビア数字をいう。以下同じ。)を使用して必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

2 第10条及び前項の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、多機能端末機(本町の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機)を利用して印鑑登録証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。ただし、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成25年法律第28号)に規定する利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。

(暗証番号の登録及び管理等)

第13条 第10条第2項及び前条第1項の規定により、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、あらかじめ本人自ら町長に暗証番号の登録の届け出をしなければならない。

2 前項の規定による届け出の確認については、第5条の規定を準用する。

3 町長は、前条の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を登録するものとする。

4 登録者は、届け出た暗証番号を他人に漏らしてはならない。

5 町長は、第1項の規定による届け出を受けた暗証番号を厳重に管理するものとする。

(暗証番号の変更)

第14条 前条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者(以下「暗証番号登録者」という。)は、その登録を受けた暗証番号(以下「登録暗証番号」という。)を変更しようとするときは、自ら町長に登録暗証番号の変更の申請を届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出の確認については、第5条の規定を準用する。

(暗証番号の廃止)

第15条 暗証番号登録者は、登録暗証番号を廃止しようとするときは、町長に登録暗証番号の登録の廃止の申請をしなければならない。

2 第4条第2項の規定は、暗証番号登録者が自ら前項に規定する申請をすることができないときに準用する。

(登録事項の修正)

第16条 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該印鑑登録事項について修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第17条 登録者は、次に掲げる事由に該当するときは、直ちに規則で定める印鑑登録廃止届を自ら町長に提出しなければならない。この場合において、第2号から第4号までに掲げる事由の一に該当するときは、印鑑登録証を提出しなければならない。

(1) 印鑑登録証を亡失し、滅失し、又は印鑑登録証が盗難にあったとき。

(2) 印鑑登録証の番号が判読できない程度に汚染し、又はき損したとき。

(3) 印鑑を改印し、亡失し、又は印鑑が盗難にあったとき。

(4) 印鑑の登録を廃止するとき。

2 疾病その他やむを得ない事由により、前項の規定に基づく印鑑登録廃止届及び印鑑登録証を自ら提出できない者は代理人をしてこれを行わせることができる。この場合において代理人は、当該印鑑登録証に委任状を添えて町長に提出しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第18条 町長は、前条の規定に基づく印鑑登録廃止届が提出されたとき、又は登録者の次の各号に掲げる事由の一に該当するときには、その者に係る印鑑登録原票を抹消するものとする。この場合において第1号第2号又は第5号に掲げる事由に該当するときを除くほか、町長は、その旨を当該抹消者に通知するものとする。ただし、抹消者の居所不明等の事由により通知することができないと認めたときは、町長は、当該通知に代えてこれを公示することができるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出(本町の区域外へ住所を変更することをいう。)したとき。

(3) 成年被後見人となったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを町長が知ったとき。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第20条 町長は、印鑑の登録又は証明に関する事務について関係者に質問し、又は必要事項について調査することができるものとする。

(藍住町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、藍住町行政手続条例(平成8年藍住町条例第167号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 新条例の施行の際すでに旧条例第8条の規定により、交付を受けている印鑑登録手帳は、新条例施行の日から平成12年3月31日までの間(以下「切替期」という。)に当該登録印鑑に関わる印鑑登録証の交付の申し出をしなければならない。

3 前項の規定による切替期間に印鑑登録証の交付の申し出がなされないときは、第4項の規定にかかわらず、その登録を廃止する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成24年6月29日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(この条例による改正前の藍住町住民の印鑑に関する条例第3条第1項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年10月1日)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和元年10月1日)

この条例は、令和元年11月5日から実施する。

(令和元年11月28日)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

藍住町住民の印鑑に関する条例

平成10年3月31日 条例第172号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成10年3月31日 条例第172号
平成12年3月31日 種別なし
平成24年6月29日 条例第172号
平成27年10月1日 条例第172号
令和元年10月1日 条例第172号
令和元年11月28日 条例第172号