○藍住町水防協議会条例

昭和62年12月24日

条例第146号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、藍住町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長及び代理者)

第2条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、予め会長の指定した委員がその職務を代行する。

(委員)

第3条 委員は、協議会に出席して、本町の水防計画その他の水防に関し重要な事項の調査審議にあたる。

2 委員に事故あるときは第5条第1項の委員に限り、当該委員が所属する機関又は団体におけるその職務を代理すべき者は、委員の職務を代理することができる。

(定数)

第4条 委員の定数は、10人とする。

(任期)

第5条 関係行政機関の職員及び水防に関係ある団体の代表者のうちから命じ又は委嘱した委員の任期は、その職にある期間とする。

2 学識経験のある者のうちから命じ、又は委嘱した委員の任期は、2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 水防管理者は、特別の事由があると認める場合は、前条の規定にかかわらず、任期中であっても委員の職を免じ、又は解職することができる。

(招集)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員の定数の半数以上の者から協議会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(定足数)

第8条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書記)

第10条 協議会に書記若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。

(議事等)

第11条 前各条に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

藍住町水防協議会条例

昭和62年12月24日 条例第146号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第146号
平成12年3月31日 種別なし