○藍住町防災行政無線の設置及び管理に関する条例
平成13年3月29日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、藍住町防災行政無線(以下「防災無線」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本町の行政広報活動の円滑な推進によって、住民福祉の向上に資するとともに、災害その他緊急事項の通報連絡を迅速に行うため、防災無線を設置する。
(設置場所)
第3条 防災無線の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。
(業務)
第4条 防災無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害及びその他緊急事項の通報及び連絡に関すること
(2) 町行政の広報に関すること
(3) その他町長が特に必要と認めたこと
(業務区域)
第5条 前条の業務を行う区域は、藍住町全域とする。
(機器等の貸与資格)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに戸別受信機を貸与できるものとする。
(1) 町内に居住する町職員及び消防団員
(2) 町内の公共施設のうち町長が必要と認める施設
(3) その他町長が必要と認めたもの
(機器等の設置負担)
第7条 戸別受信機の設置に必要な経費は、町の負担とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。
(1) 1世帯で1台を超えて設置する場合
(2) 事業所等の団体が設置する場合
(3) 特殊な工事が必要な場合
(貸与の申請)
第8条 前条による者が戸別受信機の貸与を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(管理)
第9条 戸別受信機の被貸与者は、戸別受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。
(届出義務)
第10条 被貸与者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 戸別受信機に異常を発見したとき、若しくは破損させたとき
(2) 住所を移転したとき
(3) 建物の亡失等により戸別受信機が不要となったとき
(4) その他支障があるとき
(維持管理の経費負担)
第11条 戸別受信機の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは被貸与者の負担とする。
(1) 消防団員への貸与を除く戸別受信機に係る電気代及び電池代
(2) 家屋の移転改修等による戸別受信機の移転に要する経費
(3) 被貸与者の故意又は過失により戸別受信機に損傷又は故障が生じた場合の修理費
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし「松茂町広島字西川向25」を「北島町北村字大開11―1」に改正する規定については平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
同報系無線施設
種別 | 設置場所 |
親局 | 奥野字矢上前52番地1 藍住町役場 |
遠隔制御局 | 北島町北村字大開11番地1 板野東部消防組合消防本部 |
同報子局 | 勝瑞字正喜地224番地2 あみだ公園 |
勝瑞字西勝地285番地 藍住ひまわり保育園 | |
勝瑞字幸島19番地37 みどりが丘団地 中央公園 | |
笠木字中野174番地1 板野東部消防組合第2消防署 | |
住吉字乾90番地 珍成集会所 | |
住吉字神蔵59番地 住吉老人憩の家 | |
徳命字新居須80番地3 新居須集会所 | |
徳命字西ノ丁267番地2 名田八坂神社 | |
徳命字元村108番地1 第16分団詰所 | |
奥野字矢上前52番地1 藍住町役場 | |
矢上字北分28番地2 第13分団詰所 | |
乙瀬字中田78番地1 乙瀬老人憩の家 | |
富吉字富吉1162番地1 富吉八幡神社 | |
富吉字豊吉55番地1 藍住西小学校 | |
奥野字和田95番地 藍住南小学校 | |
徳命字小塚63番地2 小塚公民館 | |
徳命字前須西172番地 藍の館 | |
東中富字長江傍示1番地1 町営敷地団地 | |
東中富字権現傍示46番地 第15分団詰所 | |
東中富字大塚傍示17番地1 若一王子神社 | |
東中富字東安永85番地 荒神社 | |
戸別受信機 | 町内に住所を有する者の居住地 町内の公共的施設のうち町長が必要と認める施設 その他町長が必要と認める施設等 |
移動系無線施設
種別 | 設置場所 |
基地局 | |
親局 | 奥野字矢上前52番地1 藍住町役場 |
遠隔制御装置 | 奥野字矢上前52番地1 藍住町役場 |
移動局 | |
車載型無線装置 | 町長が必要と認めた車輌 |
携帯型無線装置 | 町長が必要と認めた施設 |