○藍住町交通安全保持に関する条例

昭和40年3月15日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策協議会)

第2条 交通安全の保持に関する町長の諮問及び調査審議の機関として、藍住町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持をはかるため、協議会の意見をきいて、次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関すること。

(2) 交通安全の指導育成に関すること。

(3) 交通安全の広報に関すること。

(4) 交通安全の施設の設置及び改善に関すること。

(5) 交通危険個所の改善に関すること。

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(委任)

第4条 協議会の組織運営その他この条例実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

藍住町交通安全保持に関する条例

昭和40年3月15日 条例第60号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第60号
平成12年3月31日 種別なし