○藍住町選挙管理委員会規程

昭和30年11月7日

選管規則第3号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、異議のない場合は、指名推薦の方法によることができる。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、この欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員長及び委員が退職したとき又は委員長が選挙されたとき並びに委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知により、これを行う。

2 前項の告知には委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他の職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第7条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

第9条 委員長は、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を得べき事件につき、その議案を提出し議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の事務を処理し、及び法令によりその権限に属する事項を処理すること。

第10条 委員会の権限に属する事項で軽易な事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局長及び書記の執務等

第11条 委員会に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 事務局長には、藍住町住民課長の職にある者をもって充てる。

3 事務局長は、委員長の命を受け、職務を指揮監督して委員会に関する事務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

第12条 文書の類は、事務局長の承認を得ずして、これを他に示し、又は抄本を与えることはできない。

第13条 本章に規定するもののほか、事務局長、書記の服務及び事務の処理については、町職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第14条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、事務局長がこれを専決することができる。

第15条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、町の例による。

第6章 告示の方法

第16条 委員会及び委員長の告示は、藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)の例による。

第7章 公印

第17条 委員長及び委員会の公印は、次のとおりとする。

2 公印の字体は、すべててん書体によるものとする。

画像

この規程は、昭和30年11月7日から施行する。

(平成11年3月23日)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

藍住町選挙管理委員会規程

昭和30年11月7日 選挙管理委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年11月7日 選挙管理委員会規則第3号
平成11年3月23日 種別なし
平成19年3月29日 選挙管理委員会規則第3号