○監査委員条例

昭和43年3月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付をうけたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係ある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会等に通知しなければならない。

2 前項の定例監査は、毎年10月に行わなければならない。ただし、災害その他やむをえない事由により、10月に実施できない場合は、延期することができる。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。

(現金出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月2日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日にあるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)に定める公示の例による。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

監査委員条例

昭和43年3月21日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和43年3月21日 条例第24号
昭和48年3月22日 種別なし
平成18年12月27日 条例第24号
令和6年3月27日 条例第24号