○藍住町副町長の定数を定める条例
昭和60年4月17日
条例第141号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とする。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和60年4月17日 条例第141号
(平成19年4月1日施行)