○藍住町副町長の定数を定める条例

昭和60年4月17日

条例第141号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とする。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

藍住町副町長の定数を定める条例

昭和60年4月17日 条例第141号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年4月17日 条例第141号
平成19年3月30日 条例第141号