○職員定数条例

昭和30年4月29日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局及び地方公営企業に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 165人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 11人

(4) 監査委員の事務部局の職員 4人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 83人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 地方公営企業(水道事業及び下水道事業)の職員 10人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月12日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月11日)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月5日)

この条例は、昭和58年4月5日から施行する。

(昭和59年3月30日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月17日)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年3月28日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第2条の規定による改正後の職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員定数条例

昭和30年4月29日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年4月29日 条例第7号
昭和46年3月20日 種別なし
昭和50年3月12日 種別なし
昭和52年3月11日 種別なし
昭和54年3月20日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年4月5日 種別なし
昭和59年3月30日 種別なし
昭和60年4月17日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月29日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年9月25日 種別なし
平成6年3月28日 種別なし
平成6年6月30日 種別なし
平成7年3月28日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成17年3月30日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第7号