○藍住町職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する規則
昭和36年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年藍住町条例第17号。以下「分限に関する条例」という。)並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年藍住町条例第14号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第2条の規定により指定する医師のうち、1名は当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときはこの限りでない。
2 任命権者は、医師をして診断を行わしめた場合は、その病名及び病状のほか、その職務が遂行できるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。
(休職の効果)
第3条 分限に関する条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 結核性疾患により休職にされていた職員が、復職後正常な勤務に継続して服した期間が、1年未満で再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は、従前の結核性疾患による休職期間を通算して、前項の規定の適用を受けるものとする。
(処分説明書の交付)
第4条 分限に関する条例第2条第2項及び懲戒に関する条例第2条の規定による「その旨を記載した書面」(以下「処分説明書」という。)の交付は、別記様式により行うものとする。
2 前項の処分説明書の交付は、これを受けるべき者がいない場合においては、その内容を告示することをもって、これに替えることができるものとし、告示をした日から2週間を経過したときにその交付が行われたものとする。
(処分の通知)
第5条 任命権者が前条の規定により処分を行った場合には、当該処分説明書の写を添えて町長に通知するものとする。
(徳島県人事委員会への通知)
第6条 任命権者は、戒告、停職及び懲戒処分としての免職の処分をしたときは、その日から15日以内に、書面で、その旨を徳島県人事委員会に通知しなければならない。この場合において、当該書面には、法第49条第1項に規定する説明書の写しを1通添えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の藍住町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の藍住町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の藍住町職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第8条の規定による改正前の藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。