○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月29日 条例第8号

(昭和30年4月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月29日 条例第8号