○藍住町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年9月26日

条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 財団法人藍住町開発公社の事務に従事する場合

(4) 前各号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年7月1日)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和51年9月25日)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和62年10月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年11月8日から適用する。

(平成19年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年9月26日 条例第80号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年9月26日 条例第80号
昭和43年12月25日 種別なし
昭和45年7月1日 種別なし
昭和51年9月25日 種別なし
昭和62年10月2日 種別なし
平成19年3月30日 条例第80号