○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月28日

規則第73号

職員の勤務時間に関する規則(平成元年藍住町規則第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

4 条例第6条の休憩時間は、職務の特殊性により必要がある場合において、町長が定めるところにより、一斉にあたえないことができる。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、上限時間を超えない範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の上限時間は、次の各号に定める時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

3 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に前項に定める上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として任命権者が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる場合として定めた場合)は、前項の規定にかかわらず、任命権者は、次の各号に定める時間及び月数(同表に掲げる事業に従事する職員については、同条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間及び月数として定めた時間及び月数)を上限として、時間外勤務を命ずるものとする。なお、1年の中途において所属の異動により、前段の規定により時間外勤務を命ぜられる場合に該当することがなくなった職員(同表に掲げる事業に従事する職員を除く。)については、町長が定める時間及び月数を上限として、時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

4 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)において、職員に時間外勤務を命ずる必要があると任命権者が認める場合には、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第2項及び第3項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員にその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

第9条の4 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の2で規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるとされるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。))が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合は、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1カ月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限の請求」という。)は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6カ月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1カ月前までに、早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。

2 任命権者は、深夜勤務の制限の請求があったときは、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員にその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

第9条の7 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の5で規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合は、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第9条の8 削除

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第9条の9 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務の制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合において、当該請求をした職員の業務を処理する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

第9条の10 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の11 第9条の3から前条まで(第9条の4第1項第3号から第5号第9条の7第1項第3号から第5号並びに第9条の10第1項第3号から第5号並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。第15条第1項第22号において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において第9条の4第1項第1号第9条の7第1項第1号及び第9条の10第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第1項第2号第9条の7第1項第2号及び第9条の10第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の10第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間の指定)

第9条の12 条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外手当の支給に係る60時間に超過月における職員の給与に関する条例第13条第4項の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」をいう。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第5条の2第1項の規定に基づき1回の勤務時間に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第5条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(任命権者への委任)

第9条の13 正規の勤務時間外の勤務に関し必要な事項は、第9条から前条までの規定に基づき又は第9条から前条までの規定を実施するために町長が定めるもののほか、任命権者が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第5条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本の日数」という。)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

(2) 当該年において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 前項の表の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。

3 次に掲げる場合は、従前の病気休暇の期間を通算する。

(1) 第1項の表2の項の場合において、健康を回復して出勤後1年以内に、再度、結核性疾患のため休養を要する場合

(2) 第1項の表3の項の場合において、健康を回復して出勤後6月以内に、当該傷病が再発し休養を要する場合

(3) 第1項の表3の項の場合において、当該傷病期間中その他の私傷病のため引き続き休養を要する場合

4 前条の規定は、第1項の規定により病気休暇を与える場合に準用する。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

原因

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき

連続する7日の範囲内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間(双子以上の場合は9週間)(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回以内で2時間以内の範囲において必要と認められる期間

8 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するために入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

9 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ別表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

10 職員が父母、配偶者、子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

11 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの間で5日の範囲内の期間

12 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

13 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

14 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

15 職員が通信教育における面接授業を受講するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1年につき20日の範囲内でそのつど必要と認める期間

16 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員が生理日に勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

3日の範囲内でそのつど必要と認める期間

17 女子職員が妊娠に伴い保健指導又は健康診査を受けるために必要がある場合

23週までは

4週間に1回

24週から35週までは

2週間に1回

36週以後出産までは

1週間に1回

分べん後

1年間に1回

の範囲内で必要と認める期間

18 被災地での被災者への援助活動、障害者、高齢者等への支援活動のため勤務しないことが相当と認められる場合

1年につき5日の範囲内で必要と認められる期間

19 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して、9年、14年、19年、24年、29年、34年、39年又は44年を経過する日の属する年において、連続する5日(ただし新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年、24年、34年又は44年を経過する日の属する年にあっては、3日)の範囲内の期間

20 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして次に掲げるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 予防接種

イ 健康診断の受診

1の年において5日の範囲内の期間(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

21 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

22 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の次に掲げる世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の介護者の必要な世話

1の年において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

23 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日の範囲内の期間(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)

2 第13条の規定は、前項の規定により特別休暇を与える場合に準用する。ただし、特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

9 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の育児時間又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第17条 条例第17条に規定する組合休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合

1年につき30日を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(無給休暇)

第18条 条例第18条に規定する無給休暇は、任命権者が必要と認めた場合において、年間30日以内の期限内で任命権者が必要と認めた期間とする。

2 無給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第19条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第5号及び第6号の休暇とする。

第20条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第22条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第17条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(無給休暇の承認)

第23条 任命権者は、無給休暇の請求について、条例第18条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第15条第5号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第15条第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 第1項の介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(組合休暇の請求)

第26条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする機関の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

(無給休暇の請求)

第27条 無給休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(休暇の承認の決定等)

第28条 第24条第1項第25条第1項第26条又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該決定を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇又は無給休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第29条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(その他の事項)

第30条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(職員の勤務時間、休暇等についての別段の定め)

第31条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第1項から第2項まで、第5条第1項第9条の12第1項及び第3項並びに第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害して、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、超勤代休時間の指定、又は代休の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第32条 町長は、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)の施行の際現に旧規則第61号(職員の勤務時間に関する規則)第3条第2項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書きの規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第61号第4条、第5条若しくは第6条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第5条第1項又は第31条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第61号第4条又は第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第31条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の日の前に使用された旧規則第8号(職員の有給休暇に関する規則)第4条第3号、第9号、第14号、第15号又は第16号の特別休暇であって同一の事由について第15条第4号第8号第9号第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについてはそれぞれ同条第4号第8号第9号第11号又は第12号の特別休暇としてすでに使用したものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧規則第8号第4条第10号の規定による申出であって、同一の事項について第15条第5号若しくは第6号による申出又は第24条第3項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第15条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(令和2年度における特別休暇の特例)

7 令和2年度における特別休暇については、第15条第1項各号に定めるもののほか、条例第14条の規則で定める場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和2年12月25日から令和3年1月15日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、3日を超えることはできない。

(平成9年7月11日)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に係る特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)の規定は、平成11年1月1日から同年3月31日までの間に、新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年又は39年を経過した職員の特別休暇についても適用する。この場合において、改正後の規則の第15条第1項第19号中「新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年又は39年を経過する日の属する年」とあるのは「平成11年4月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

(平成14年4月1日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月27日)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日に前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成21年12月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第9条の2第3項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年12月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月2日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条、第16条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

画像

画像

画像画像

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月28日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月28日 規則第73号
平成9年7月11日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成14年4月1日 規則第73号
平成16年9月30日 規則第73号
平成17年9月30日 規則第73号
平成20年6月30日 規則第73号
平成21年3月27日 規則第73号
平成21年12月16日 規則第73号
平成22年3月30日 規則第73号
平成22年6月25日 規則第73号
平成23年3月30日 規則第73号
平成24年7月19日 規則第73号
平成29年3月31日 規則第73号
平成30年6月1日 規則第73号
平成31年3月29日 規則第73号
令和2年12月7日 規則第73号
令和3年12月27日 規則第73号
令和4年10月1日 規則第73号
令和5年2月2日 規則第73号