○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年藍住町条例第156号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月前(次に掲げる場合は、2週間前)までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条に4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(養育状況の変更の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(条例第6条の2第1号の規則で定める非常勤職員)

第6条 条例第6条の2第1号の規則で定める非常勤職員は、1週間当たりの勤務日が3日以上の非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間当たりの勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続等)

第7条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、別に定める部分休業簿(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

4 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第8条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月28日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月29日)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第4号 削除

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第66号

(令和7年10月1日施行)