○藍住町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和30年7月11日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、藍住町議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 333,000円

副議長 月額 277,500円

議員 月額 222,000円

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員には重複して議員報酬を支給しない。

4 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)別表(旅費定額表)の議長にあっては区分1号を、副議長、議員にあっては区分2号に相当する額を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日に在職するものには、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの支給日現在における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た合計額に100分の170を乗じて得た額とする。

(議員報酬等の支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 藍住町議会議員等の報酬及び費用弁償並びに期末手当支給に関する条例は、廃止する。

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における議員の報酬は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和39年4月1日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年4月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年1月1日)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年12月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月17日)

この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正が施行された日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月11日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年2月9日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年4月1日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月8日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年10月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年11月24日)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成5年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年11月30日)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項は平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の160」に、「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第5条及び前項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項は平成12年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第5条及び前項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月13日)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月12日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項については平成14年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成14年度に限り改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の180」とあるのは「100分の205」とする。

(平成14年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成15年度に限り、改正後の藍住町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成16年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の藍住町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藍住町条例5号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは、「167.5分の10」とする。

(令和4年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

藍住町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和30年7月11日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年7月11日 条例第20号
昭和39年4月1日 種別なし
昭和43年4月11日 種別なし
昭和45年1月1日 種別なし
昭和46年12月11日 種別なし
昭和47年12月26日 種別なし
昭和48年12月25日 種別なし
昭和49年12月25日 種別なし
昭和50年12月26日 種別なし
昭和51年12月15日 種別なし
昭和52年12月17日 種別なし
昭和53年3月11日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和55年2月9日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和60年10月8日 種別なし
昭和61年12月26日 種別なし
昭和62年10月2日 種別なし
昭和63年12月23日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年12月25日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年11月24日 種別なし
平成5年12月24日 種別なし
平成6年11月30日 種別なし
平成6年12月26日 種別なし
平成7年12月26日 種別なし
平成8年12月24日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成11年12月14日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年12月18日 種別なし
平成13年12月13日 条例第20号
平成14年12月12日 条例第20号
平成14年12月25日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年3月30日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第20号
平成17年11月28日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第20号
平成20年9月18日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第20号
平成29年3月29日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第20号
平成31年3月26日 条例第20号
令和2年3月24日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月24日 条例第20号
令和4年11月30日 条例第20号
令和5年11月30日 条例第20号