○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年2月11日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の額が月額で定められている特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れた日まで報酬を支給する。

2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

3 前項の報酬は、会計年度の始めからこれを起算し、3ケ月を1期として、1期ごとにそれぞれの報酬年額の4分の1を支給する。ただし、2期以上を合わせて支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)の別表に定める区分2号に相当する額とする。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月12日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月12日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月11日)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月11日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年12月19日)

(施行期日等)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年3月25日から適用する。

(平成24年3月27日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表「障害程度区分認定審査委員」の項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第3条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月25日)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年12月26日)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 19,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 86,000円

委員

〃 75,000円

監査委員

識見を有するものの中から選任された委員

月額 30,000円

議会議員の中から選任された委員

〃 15,000円

農業委員会

会長

〃 17,000円

委員

〃 13,000円

農地利用最適化推進委員

〃 10,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

年額 44,000円

委員

〃 35,000円

社会教育委員

日額 8,000円

文化財保護審議会委員

年額 24,000円

部落差別撤廃、人権擁護審議会委員

〃 24,000円

スポーツ推進委員

〃 31,000円

藍住町情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 7,000円

子ども・子育て会議委員

委員長

〃 7,000円

委員

〃 6,000円

藍住町都市計画審議会委員

〃 6,000円

藍住町行政不服審査会委員

〃 7,000円

行政不服審査担当職員

〃 10,000円

介護保険認定審査委員

出務1回につき 21,000円

障害支援区分認定審査委員

出務1回につき 21,000円

選挙長

1選挙につき 12,000円

開票管理者

1選挙につき 12,000円

投票所の投票管理者

1選挙につき 30,000円以内で規則で定める額

期日前投票所の投票管理者

日額 13,000円

投票所の投票立会人

1選挙につき 13,000円

期日前投票所の投票立会人

日額 11,000円

不在者投票施設の投票立会人

1日につき10,700円以内で1時間につき1,250円

選挙立会人

1選挙につき 10,000円

開票立会人

1選挙につき 10,000円

水防団員

出務1回につき 3,500円

特別職報酬等審議会委員

出務1回につき 15,000円

その他地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に掲げる職にある者

1日につき 30,000円以内で規則で定める額

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年2月11日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年2月11日 条例第56号
昭和39年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和45年4月1日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和48年3月22日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和50年3月12日 種別なし
昭和51年3月12日 種別なし
昭和52年3月11日 種別なし
昭和53年3月11日 種別なし
昭和54年3月20日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成5年12月24日 種別なし
平成7年3月28日 種別なし
平成7年12月26日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成10年6月30日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成11年7月1日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年5月1日 種別なし
平成15年12月19日 条例第56号
平成18年6月26日 条例第56号
平成20年3月28日 条例第56号
平成23年3月28日 条例第56号
平成24年3月27日 条例第56号
平成25年3月28日 条例第56号
平成25年10月1日 条例第56号
平成26年12月22日 条例第56号
平成28年3月25日 条例第56号の1
平成28年3月25日 条例第56号の2
平成28年12月26日 条例第56号
令和2年3月24日 条例第56号