○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年2月11日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の額が月額で定められている特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れた日まで報酬を支給する。
2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。
3 前項の報酬は、会計年度の始めからこれを起算し、3ケ月を1期として、1期ごとにそれぞれの報酬年額の4分の1を支給する。ただし、2期以上を合わせて支給することができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)の別表に定める区分2号に相当する額とする。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月12日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月12日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月11日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月11日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日)
この条例は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日)
(施行期日等)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年3月25日から適用する。
附則(平成24年3月27日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表「障害程度区分認定審査委員」の項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第3条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年3月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年12月26日)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会委員 | 月額 19,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 86,000円 |
委員 | 〃 75,000円 | |
監査委員 | 識見を有するものの中から選任された委員 | 月額 30,000円 |
議会議員の中から選任された委員 | 〃 15,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 〃 17,000円 |
委員 | 〃 13,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 〃 10,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 年額 44,000円 |
委員 | 〃 35,000円 | |
社会教育委員 | 日額 8,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 年額 24,000円 | |
部落差別撤廃、人権擁護審議会委員 | 〃 24,000円 | |
スポーツ推進委員 | 〃 31,000円 | |
藍住町情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 7,000円 | |
子ども・子育て会議委員 | 委員長 | 〃 7,000円 |
委員 | 〃 6,000円 | |
藍住町都市計画審議会委員 | 〃 6,000円 | |
藍住町行政不服審査会委員 | 〃 7,000円 | |
行政不服審査担当職員 | 〃 10,000円 | |
介護保険認定審査委員 | 出務1回につき 21,000円 | |
障害支援区分認定審査委員 | 出務1回につき 21,000円 | |
選挙長 | 1選挙につき 12,000円 | |
開票管理者 | 1選挙につき 12,000円 | |
投票所の投票管理者 | 1選挙につき 30,000円以内で規則で定める額 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 13,000円 | |
投票所の投票立会人 | 1選挙につき 13,000円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 11,000円 | |
不在者投票施設の投票立会人 | 1日につき10,700円以内で1時間につき1,250円 | |
選挙立会人 | 1選挙につき 10,000円 | |
開票立会人 | 1選挙につき 10,000円 | |
水防団員 | 出務1回につき 3,500円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 出務1回につき 15,000円 | |
その他地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に掲げる職にある者 | 1日につき 30,000円以内で規則で定める額 |