○藍住町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和56年12月26日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、藍住町議会、藍住町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の規定する証人等が出頭した場合は、1回につき4,000円を支給する。この場合において、証人等が藍住町外在住者の場合には、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)の別表に定める区分3号に相当する額(日当を除く。)を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、藍住町の機関の求めに応じた証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

藍住町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和56年12月26日 条例第127号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年12月26日 条例第127号
平成9年12月25日 種別なし