○藍住町特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月10日

条例第59号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、藍住町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、藍住町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後最初に招集すべき審議会の会議は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(藍住町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第4条の規定による改正後の藍住町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の藍住町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月10日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年12月10日 条例第59号
平成19年3月30日 条例第59号
平成22年6月25日 条例第59号
平成26年12月22日 条例第59号
令和2年3月24日 条例第59号